電車内での下半身露出を疑われ公然わいせつ→被害者の目撃情報の疑問点を意見書として作成、不起訴処分

[事例 99] 性・風俗事件 公然わいせつ
性別 男性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
年齢 20代
職業 会社員
罪名 公然わいせつ
弁護活動の結果 不起訴

背景

Aさんは仕事に向かうため、夜自宅を出ました。そして、電車に乗りました。混雑する時間帯だったため、Aさんが乗った電車は非常に混雑していました。
Aさんが降りる予定の駅に近づいたとき、突然「痴漢です。出してました。」と言われ手首を掴まれました。驚いてそちらを見ると、高校生くらいの女性でした。ほかの乗客にも掴まれ、Aさんはホームにおろされました。そして警察署へ連れていかれ、逮捕されてしまいました。

弁護士対応 - 被害者の目撃情報に対する疑問点を意見書にまとめ、それを検察官へ提出

Aさんは、運よく勾留されず、逮捕の2日後に釈放されました。そして、Aさん自身が事務所に相談に来られました。
Aさんは、電車内で下半身を出した、公然わいせつという疑いをかけられていました。しかし、そのようなことはしていないとのことでした。Aさんから事件現場の状況を聞き取った結果、証拠は、手をつかんできた女性の目撃証言しかなさそうでした。
しかし、現場である電車内の混雑状況を考えると、女性がAさんの下半身の位置をしっかりと目撃できるような状況ではないと感じました。そこで、現在明らかとなっている範囲で、その女性の目撃証言には疑問がある、何か別の物を勘違いしている可能性があることを、意見書を作成して検察官へと伝えました。

結果 - 無事に不起訴処分となった

結果として、検察官への主張が認められ、Aさんは不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

今回の事件のように、満員電車内の公然わいせつや痴漢事件の場合、被害者や目撃者の証言が非常に重視されます。そこで、事件を争う場合には、その証言が信用できるものなのかを慎重に検討してもらわなければなりません。検察官が検討していないかもしれない事実を、意見書の形で提出することで、検察官にその部分を考えてもらうことができます。
また、証拠が証言しかないような事件の場合、疑われてしまった人がきちんと「やっていない」と否認できているかも重要です。突然逮捕されてしまうと、混乱や恐怖で「やりました」と事実に反する自白をしてしまうこともあり得ます。そうならないためには、弁護士のアドバイスを受けてしっかりと戦っていくことが重要です。