初対面の女性を自宅に招き性行為をし、後日女性から警察に被害届がされた
[事例 138] 性・風俗事件 強制性交等罪
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 強制性交等 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、スポーツ観戦時に臨席だった初対面の女性と意気投合し、その夜自宅に招き性行為を行いました。後日、Aさんは、その女性から警察に被害届を出されてしまい、警察署から呼び出しを受けました。
Aさんご自身が当事務所に相談に来られ、女性と示談をして起訴されないようにしてほしいとのことで弁護の依頼がありました。
弁護士対応 - 被害者と示談交渉を行う。決め手は謝罪文。
ご依頼を受けた後、早速、女性側に連絡をとって示談交渉を開始しました。
女性は怒っていましたが、粘り強く示談交渉を行ったところ、示談金の金額を30万円とすることで合意することができ、示談を成立させることができました。
示談が成立した後、警察署の担当者に示談書の写しを送りました。
結果 - 当事者間において解決、不起訴処分に
結果として、警察署側は当事者間において解決したため、捜査を打ち切るという判断を行い、Aさんが検察庁に送致されることはありませんでした。
刑事訴訟法の原則からすると、被害届が提出された以上は、仮に事後的に示談が成立して、それが取り下げられたとしても、警察から検察庁に送致しなければならないとされています。
しかし、実務上は、示談が成立したことで、警察がそれ以上捜査を行わず、事件を終結させる場合もあり、その場合、今回の事件のように、検察庁からの呼び出しすらされることなく刑事手続が終了しますので、被疑者とされた方の手続上の負担は少なく済みます。