強制わいせつ、青少年保護育成条例違反→不起訴処分
[事例 120] 性・風俗事件 強制わいせつ
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
|
---|---|---|---|---|
年齢 | 60代 | |||
職業 | パート・アルバイト | |||
罪名 | 強制わいせつ、東京都青少年保護育成条例 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、中学校の元体育教師で、10年前に立件されていないものの、女子中学生に対するわいせつ行為で、新聞報道され、早期退職した過去がありました。
その日、Aさんは、現役体育教師である奥様が監督を務める女子中学生のバレー部の遠征試合に、付添人として同行しておりました。
その際に、ある女子中学生に対して、キスをし、陰部を触るなどのわいせつ行為をしてしまいました。
その後、このことは中学校にも申告され、相手方も弁護士を立てて、強姦未遂・強制わいせつ事件として、事実確認及び謝罪を求める内容証明を送付してきました。
以上の経緯から、ご夫婦で来所され、示談の上立件しないよう阻止して欲しいとのご意向でご来所されました。
弁護士対応 - 適正額での示談金に収めるよう慎重に被害者と示談交渉
早速、相手方弁護士と連絡を取り、本件は少なくとも強姦未遂は成立せず、強制わいせつの成立も微妙なところであるとして、交渉を進めていきました。
もっとも、東京都青少年保護育成条例違反の成立は免れないと考えていたので、慎重に交渉を進めていきました。
当初、相手方から400万円という高額な示談金が提示されましたが、上記の経緯から、そのような高額な示談金を要する事案ではないと考えていたので、できるだけ、適正額で示談できるように交渉を行っていきました。
結果 - 示談成立、不起訴処分
結果として、最終的に200万円で示談を成立させることができ、無事に不起訴処分となりました。
立件されれば、強制わいせつでの起訴は微妙であるものの、青少年保護育成条例違反の成立は免れないと考えていました。また、二度目であることから、公判請求の可能性も考えられましたので、示談できるように慎重に交渉を行うことを考えました。
もし、示談できなければ、青少年育成条例は親告罪ではないものの立件され、公判請求もあり得たと事案であったと思います。まさしく、粘り強く示談交渉したことが功を奏した事例でした。