営業後の店舗で従業員へわいせつ行為
[事例 14] 性・風俗事件 強制わいせつ
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 自営業 | |||
罪名 | 強制わいせつ | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、小規模の飲食店を経営していました。その飲食店の営業終了後の店舗内で、Aさんは女性従業員に抱きつくなどしてしまいました。被害者から強制わいせつ事件ということで告訴されましたが、Aさんは逮捕されておらず、本人から依頼を受けました。
弁護士対応 - Aさんの反省態度、被害者への謝罪などを検察官にアピール。
Aさんに前科前歴はなく、不起訴処分を目指して弁護活動を行いました。
被害者と会うことはでき、謝罪や被害弁償の意向を伝えることができましたが、被害感情が非常に強く、示談成立には至りませんでした。
被害者がいる犯罪において、示談が成立していなければ刑罰が科される可能性が高いですが、本件では、Aさんが反省しており、被害者に対して弁護人を通じて謝罪をしている点などを弁護人から検察官に伝え、不起訴処分にしてもらえるよう主張しました。
結果 - 不起訴処分
結果、不起訴処分を獲得することができました。
強制わいせつ罪のような親告罪(被害者等からの告訴がなければ検察官が起訴できない事件)においては、示談をして告訴取下げをしてもらうことが最も重要です。
ただ、今回のように示談ができない場合には、Aさんの反省や謝罪の態度、そもそも事件としての悪質性が低いというような点を主張して、不起訴処分を求めていくことになります。
今回は、Aさんと被害者との言い分が食い違っており、検察官としても、立証が困難と考えたと思われ、そのことも不起訴処分の一因となっていると考えられます。