罰金の前科がある状態で盗撮事件→執行猶予を獲得

[事例 263] 性・風俗事件 盗撮
性別 男性 相談に至った
経緯
・執行猶予にしてほしい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 盗撮
弁護活動の結果 執行猶予

背景

Aさんは、刑事事件で起訴状が届いたので弁護をお願いしたいと相談に訪れました。

事件は盗撮でした。実はAさんは今回事件を起こしてしまう直前に罰金刑になったばかりでした。

弁護士対応 - 保護観察が付かないよう、治療クリニック通院を案内

Aさんの前科状況からすると、執行猶予が付くことは間違いありませんでした。しかし、罰金刑と本件犯行との間があまりに空いていないため、保護観察が付される可能性がありました。

そこで、保護観察が必要がない環境を作り出し裁判で立証することにしました。

まず、Aさん自身が希望していたこともあり、嗜癖治療を専門としているクリニックに通ってもらい診断書を用意しました。また、盗撮ができないよう現在利用している携帯電話のカメラ部分をドライバーで破壊し、その旨の報告書を作成しました。これらを裁判に提出しました。

結果 - 執行猶予付き判決を獲得

結果として、執行猶予付き判決を獲得し、保護観察は付されませんでした。

弁護士からのコメント

盗撮が刑事事件の中で軽微な犯罪であることは事実です。しかし、軽微な犯罪(万引き、痴漢、盗撮など)であっても、繰り返してしまえば行き着く先は刑務所です。

今回のAさんも、罰金になってしまった事件の時に弁護士に相談するなどの対応をしていれば、本件を起こすことはなかったかもしれません。

弁護士に相談すれば、二度と繰り返さないようにするためのアドバイスをすることもできますし、面識のあるクリニックなどを紹介することもできます。

罰金で済むから、と安易に考えず、一度弁護士に相談してみてください。