自動車を運転中、居眠り運転交通事故→執行猶予付き判決
[事例 235] 交通事故 人身、死亡事故
性別 | 女性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 道路交通法違反、過失運転致傷 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、ある日、自動車のバイパス上で自動車を運転中に、2台の車が絡む交通事故を起こしてしまいました。その原因は、Aさんの居眠り運転でした。
そして、1台の運転手に対しては、全治6か月程度の怪我を負わせてしまいました。
そのため、Aさんは起訴されてしまいました。
起訴された時点で、Aさんは、今後の対応に不安を感じ、事務所の方へ弁護を依頼されました。
弁護士対応 - 公判期日対応にて、情状弁護を行う
今回の弁護活動は、主として公判期日(裁判のこと)対応の弁護活動となりました。
具体的には、公判において、判決内容が少しでもAさんにとって有利なものとなるように、情状弁護(被告人に有利な事情を弁護人が裁判で主張し、判決に反映させてもらう活動を意味します)を行う方針となりました。
その中身としては、Aさんのご家族に協力してもらい、情状証人として法廷で証言をしてもらうことや、被害者に対してAさんの保険会社から保険金が支払われていたので、その証明書等を集めて証拠として提出をするなどしました。
結果 - 執行猶予を獲得
その結果、Aさんは有罪となりましたが、懲役刑(刑務所に入って所定の作業を強制的に行うこと)のある実刑ではなく、執行猶予付きの判決(刑務所に入らなくてよい判決)となりました。
検察官に起訴された後に事務所の方にご依頼をされる方もおります。
その際には、すでに起訴されてしまっているので、裁判まであまり時間がない場合が多いです。ですので、起訴前の弁護活動よりも、時間に追われることがあります。
そのため、弁護士もできることを早め早めに行うよう心がけておりますが、ご依頼者の方の協力なしには弁護活動はできません。
ですので、起訴後の弁護活動をご依頼される際には、是非、私たちからのお願い事にはできる限り早めにご回答を頂けますと、より実りのある弁護活動ができると考えます。