人身事故によって起訴→執行猶予判決
[事例 291] 交通事故 人身、死亡事故
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 過失運転致傷 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、自動車を運転中に眠気を催し、居眠り運転をして歩行者を跳ねて重傷を負わせてしまいました。
その事故によって在宅起訴されてしまったAさんご本人が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をお受けしました。
Aさんのご依頼の内容は、執行猶予の判決を得られるようにしてほしいというものでした。
弁護士対応 - 被害者への治療費負担や謝罪文を裁判所へ報告
Aさんは任意保険に加入していたため、保険会社を通じて被害者には治療費が支払われていました。
被害者が通院中だったため、示談には至っていませんでしたが、被害者が入通院したことによってかかった費用はその都度全額が支払われていたため、その内容を弁護士が報告書にして裁判所に提出しました。
また、Aさん自身が被害者に対する謝罪文を作成していたため、そのコピーを報告書にし、それも報告書にして裁判所に提出しました。
Aさんのご家族に証人として出廷してAさんを監督することを証言していただこうとしましたが、どうしても都合がつかなかったため、出廷していただく代わりに監督する旨の上申書を作成していただき、その上申書を裁判所に提出しました。
結果 - 執行猶予付き判決を獲得
検察官からは、禁錮1年4月が求刑されましたが、保険会社を通じて弁償がなされていることや家族が監督を約束していることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、禁錮1年4月・3年間執行猶予という判決が宣告され、実刑を避けることができました。
自動車事故の場合、任意保険に加入していれば、通常は保険会社から治療費等が支払われることになりますので、そのことを裁判で証明することで有利な事情となります。
さらにそれに加えて自分の費用でお見舞金を被害者に支払うべきかどうかについては個々の事案ごとの判断になりますが、被害者が受け取ってくれた場合は金額にもよりますが、有利な事情として考慮されることがあります。