交通死亡事故とひき逃げで逮捕・起訴→求刑よりも2割以上軽い判決
[事例 314] 交通事故 人身、死亡事故
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・起訴された・釈放してほしい ・執行猶予にしてほしい |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 公務員 | |||
罪名 | 人身・死亡事故、ひき逃げ、飲酒運転 | |||
弁護活動の結果 | 求刑より2割以上低い判決 |
背景
Aさんは、体内にアルコールが残っている状態で自動車を運転している途中で人を轢いて死亡させてしまい、警察や消防に連絡することなくそのまま車を運転して帰宅してしまいました。後日、Aさんは、逮捕され、勾留もされてしまいました。
Aさんが勾留された直後、奥様が当事務所に相談に来られ、Aさんについての弁護のご依頼をお受けしました。
奥様からのご依頼は、Aさんが早く釈放されるようにしてほしいということと、起訴されてしまった場合に執行猶予になるようにしてほしいというものでした。
弁護士対応 - 求刑が少しでも軽くなるように弁護活動を行った
ご依頼をいただいた後、早速Aさんに接見に行き詳細な事情をうかがいました。
今回の事件は、場合によっては危険運転致死などのより重い罪に問われるおそれもあったことから、Aさんと相談した上で、取調べにおいて黙秘をしてもらうことにしました。
勾留の満了日まで黙秘を貫いていただいたところ、Aさんは処分保留で釈放されました。しかし、後日、Aさんは、起訴されてしまいました。
もっとも、起訴の内容は、過失運転致死と不申告による道路交通法違反のみで、捜査段階で疑いをかけられていた酒気帯び運転や不救護による道路交通法違反で起訴されることはありませんでした。
その後に行われた公判では、任意保険の加入事実や今回の件を原因としてAさんの運転免許証が取り消されていることなどを立証しました。
結果 - 求刑よりも2割以上軽い判決に
検察官からは、懲役3年が求刑されましたが、任意保険によってご遺族への賠償がなされる見込みであることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役2年の判決が宣告され、求刑よりも2割以上軽い判決となりました。
交通死亡事故の場合、結果が重大ですので、どうしても実刑を回避できない場合があります。その場合でも、少しでも軽い判決となるよう、被告人に有利な事情を立証することが重要となります。
今回は、公判の段階でもご遺族との間で示談を成立させることができていませんでしたが、任意保険に加入していることを保険証券を提出して立証することで、今後、賠償がなされて示談が成立する見込みがあると認定され、その点がAさんに有利な事情となりました。