車で走行中、前方不注意で歩行者を轢いてしまった⇒執行猶予

[事例 338] 交通事故 人身、死亡事故
性別 女性 相談に至った
経緯
・示談したい
・執行猶予にしてほしい
年齢 30代
職業 主婦
罪名 過失運転致傷
弁護活動の結果 執行猶予付き判決

背景

Aさんはその日、久しぶりに子どもを連れて車で外出していました。

家を出て近くの横断歩道のある交差点を右折した際、Aさんは右折先を見ていたため、自車の目の前に横断中の被害者がいることをすっかり見落としてしまいました。

Aさんは、ぶつかった衝撃で初めて被害者が横断していたことに気がつき、慌てて車を降りて被害者の元へ駆け寄りました。被害者は高齢の女性で、声をかけても反応がなかったため、周囲の人に救急車を呼んでもらうなどしました。

その後、救急車で女性は運ばれ、Aさんは警察から事情聴取を受けました。

Aさんは、事故当日と翌日に病院を訪れ、謝罪を試みましたが、怪我が重かったため叶いませんでした。

後日、Aさんは検察庁から呼び出しを受け、近々裁判になると告げられたため、今後の対応につき相談に来られました。

弁護士対応 - 執行猶予判決を獲得すべく、裁判対策を行った

受任時にはすでにAさんは起訴されていましたので、この先の弁護活動は専ら裁判対策となりました。

しかし、Aさんは、被害者に直接謝罪できていないことを大変後悔しており、被害者のお気持ちに反しない限りで謝罪と賠償を希望していました。そこで、弁護士が被害者に連絡を取り、本人が謝罪と賠償を希望している旨を伝えると、本人の代わりに弁護士とであれば会っても良いとのことでしたので、実際に被害者のお宅を訪問し、本人の謝罪の気持ちを伝えました。

また、Aさんが加入の任意保険の支払いとは別に、お見舞金としてのお金も受け取ってもらうことができ、起訴後ではありますが示談をすることができました。

その後行われた裁判では、Aさん本人が裁判所で謝罪の言葉を述べ、Aさんのご主人も今後の監督を誓いました。

結果 - 執行猶予付き判決を獲得

その結果、示談が成立したことなども考慮され、無事執行猶予付きの判決となりました。

弁護士からのコメント

示談が成立すると、事案によっては不起訴となったり、起訴されたとしても、裁判での量刑に影響したりと大きな効果があります。

しかし、直接本人同士で示談交渉をすることは困難ですので、弁護士を通して謝罪や賠償の意思を伝えることになります。

示談を成立させるためには、示談金の用意だけでなく、謝罪の気持ちを伝えることも不可欠ですので、謝罪文の用意など適切な方法をご提案します。
今回も、本人の謝罪や反省の気持ちが伝わった結果、示談に至ったのだと思います。

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