少年事件・中学生の息子が少女に強制わいせつを行い逮捕され観護措置に

[事例 140] 少年事件 少年事件
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・起訴された・釈放してほしい
年齢 10代
職業 学生
罪名 強制わいせつ
弁護活動の結果 児童相談所長送致(釈放)

背景

中学生のAさんは、顔見知りの少女にわいせつ行為を行ってしまいました。Aさんは、家庭裁判所に送致され、観護措置の決定を受けて少年鑑別所に入れられてしまいました。

身柄拘束されているAさんに代わって、そのご両親が当事務所に相談に来られました。

Aさんのご両親のご依頼は、少しでも早くAさんが釈放されるようにしてほしいというものでした。

弁護士対応 - ご両親や学校の先生へ協力いただきながら弁護活動を行う

ご依頼をいただいた後、Aさんについて、少年院等の施設に入所しなくても再非行を防止することができる環境整っていることを明らかにするため、ご両親やAさんが通っている中学校の担任の先生と打ち合わせを行い、Aさんが自宅に戻って再び中学校に通うことになっても、家庭や学校でAさんを受け入れる態勢が整っていることに関する上申書などの書類を作成しました。

Aさんご本人にも、内省が深まっていることを裁判所に示すために、少年鑑別所の中で日々考えたことなどをノートに書いてもらったり、被害者宛ての謝罪文を書いてもらうなどしました。

謝罪文については、弁護士がAさんから受け取り、被害者に送りました。その上で、審判当日を迎えました。

審判当日には、Aさんやご両親のほか、担任の先生や児童相談所の職員も同席しました。裁判官から、Aさんやご両親に対して、今回の事件の原因や今後再び同じ過ちを犯さないための対策のことなどについて、色々と質問がされました。

Aさんにも、ご両親にも、審判までの間に、じっくりと考えを深めていただいていたため、どの質問にも適切に返答することができていました。

裁判官から、担任の先生や児童相談所職員に対しても質問がなされ、Aさんの更生に協力する意向であるという趣旨の回答をしていただきました。

結果 - 児童相談所長送致の処分となり釈放

結果として、Aさんは、児童相談所長送致の処分となり、その日に釈放され、ご両親とともに帰宅することができました。

弁護士からのコメント

少年事件の場合、少年院送致や児童自立支援施設送致といった施設収容処分を避けるためには、少年の環境調整が重要となります。つまり、施設に収容しなくとも、自宅で生活しながら更生することが可能であるということを裁判官に理解してもらえなければならないため、家庭や学校、職場等が少年を受け入れる態勢になっていることが重要になります。

そのために、両親等の家族はもとより、学校の先生や職場の上司等にも協力してもらい、少年が社会に戻った際に少年を受け入れる態勢があることを述べていただき、それを書類の形にして裁判所に提出します。

それに加えて、先生等に審判の場にも出席していただき、直接裁判官の前で受け入れ態勢が整っていることを述べていただけるとより効果的です。