高校の後輩と淫行→示談をして不起訴に

[事例 222] その他 その他
性別 男性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
年齢 20代
職業 会社員
罪名 神奈川県青少年保護育成条例違反
弁護活動の結果 不起訴

背景

事件自体は、2~3年前に起きたものであり、Aさんは、高校の後輩(当時15~16歳)と性交をしたというものでした。その後、特に何もありませんでしたが、ある日、警察から呼び出しを受け、事情聴取を受けました。

Aさんは、今後自分がどうなるのか不安に感じたため、不起訴にしてほしいとご依頼をされました。

弁護士対応 - 被害者の親御さんと示談交渉、嘆願書作成を打診

ご依頼を受けまして、弁護士として、まず、被害者の方との示談交渉を行いました。今回の事件は、相手の方が未成年でしたので、相手ご本人ではなく、お父様がご対応をされました。

示談交渉では、Aさんの直筆の謝罪文を提示したうえで、示談金を提示しました。

相手のお父様は、謝罪文を受け取ってくださり、Aさんが十分に反省をされていると理解を示していただきました。その上で、示談金については、こんなに頂いてよいのか、むしろ示談金は結構ですと仰っていました。
我々としましては、示談金を渡さないことも可能でしたが、最終的な検察官の処分を見据えて、示談金を受け取ってもらいました。

その上で、お父様に嘆願書(注:被害者が加害者の行為を全面的に許し、検察官に対して、加害者の処分につき寛大なものを求めるとの内容を記した書類)を書いていただき、Aさんの処分についてご協力を頂きました。

その結果、Aさんは、不起訴処分となりました。

結果 - 不起訴処分に

結果として、Aさんは不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

刑事事件の最終的な処分(終局処分)を決めるのは、検察官です。弁護人としては、検察官に対して、いかに本人(被疑者)が反省をしているか、示談等を通じて被害者に対して罪を償っているか、被害者の処罰感情が減じているかを説得させるかが大事になります。

そのため、示談交渉等において、弁護人は、誠意をもって対応をすることはもとより、示談金についても、申し訳なくて逆に受け取れないという被害者に対しても、受け取ってもらうようにしております。
仮に、受け取ってもらえないとすると、検察官が、被疑者が金銭的な負担もなく、不起訴にすることはできないと判断して、不起訴処分をしない可能性もあるからです。

また、嘆願書を書いていただけそうな被害者には、ご協力を頂いて、嘆願書を書いていただきます。

このように、弁護人は、常に検察官による終局処分を見据えて、弁護活動を行います。弁護活動は決して単純なものではなく、経験と実績がなければ、判断を誤ってしまいます。
我々は、常に緊張感をもって全力で事件の解決に努めています。