執行猶予中に覚せい剤所持、使用→懲役1年6ヶ月、執行猶予4年
[事例 147] 薬物事件 覚せい剤
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 覚せい剤取締法違反 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、覚せい剤を使用したことが発覚して逮捕され、起訴されてしまいました。逮捕前の段階で、Aさんご自身が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。
Aさんのご依頼は、もし起訴された場合に執行猶予になるように弁護を行ってほしいというものでした。
弁護士対応 - 勤務先の代表者との交渉、薬物依存治療の医療機関への通院を指示
Aさんには、覚せい剤を使用した前科があり、その際に執行猶予になっていました。2度目の裁判であることから、Aさんに覚せい剤と決別してもらうべく、薬物依存治療を専門的に行っている病院を紹介し、通院をしてもらいました。
また、弁護士がAさんの勤務先の代表者の方と交渉して、引き続き、Aさんを雇用しながら監督することを約束してもらいました。
裁判では、病院での治療の結果が記載された診断書、雇用主が雇用を続けるという意思を示していることを記載した報告書を提出したほか、Aさんの内縁の奥さんに情状証人として出廷してもらい、今後のAさんの監督を約束してもらいました。
また、Aさんご自身も裁判官の前で具体的な反省の言葉を述べるなどしました。
結果 - 執行猶予(保護観察付)判決を獲得
検察官からは、懲役1年6か月が求刑されましたが、治療をしていることや雇用主と奥さんの監督が期待できることなどが考慮され、懲役1年6か月・4年間執行猶予・保護観察付の判決が宣告され、実刑を避けることができました。
今回の事件のように、同種の前科があり、一度執行猶予になっている場合は、2度目の執行猶予を獲得することは一般的に困難なことが多いですが、再犯のおそれが低いことを証明できれば2度目の執行猶予を獲得できる場合もあります。
今回は、Aさんに早い段階で専門の医療機関での治療を受けていただいたことや、周囲にAさんを監督することができる人がいたことから、それらの事実を裁判で立証することによって、再度の執行猶予を獲得することができました。