万引きが発覚してから暴行のうえ逃走した事後強盗→被害者と示談成立し、執行猶予

[事例 61] 財産事件 強盗
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
・接見・差入れしたい
年齢 20代
職業 無職
罪名 窃盗・暴行
弁護活動の結果 執行猶予

背景

コンビニで万引きをし、店員に発覚したため、店員に暴行を加えて逃走したという事後強盗の事案でした。ご家族の方が相談に来られましたが、とにかく心配で、どうにかして欲しいということで、依頼に至りました。

弁護士対応 - 被害者との示談交渉

万引き後、店員に暴行を加え逃走したため、逮捕罪名は強盗でした。起訴前に被害店舗などと示談をしたところ、起訴罪名は窃盗、暴行になりました。強盗についても、十分に立証可能な案件だったのですが、検察官の判断で、軽い罪名で起訴されたのだろうと推測されます。同種前科前歴は多数でしたが、起訴されたのは初めてとのことでした。
弁護人としては、強盗として起訴された場合、実刑も否定できないところではあったので、とにかく早く示談をすることを第一目標としました。ただ、コンビニなどのお店では、示談に応じないケースが圧倒的に多く、その意味では示談が成立したこと自体、重要な意味を有するものと言えます。

結果 - 懲役1年6ヶ月、執行猶予3年

結果として、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年となりました。

弁護士からのコメント

コンビニでの万引きの場合、店員や他のお客さんなどに手を出すと、強盗として逮捕されることも少なくありません。結局、強盗ではなく、窃盗で起訴されることもそれなりにありますが、何よりも、強盗として起訴されるのを避けることが重要です。また、仮に強盗となったとしても、示談をすることにより、実刑を回避できる可能性が高くなります。
その意味では、何よりも起訴前に示談をして強盗での起訴を避けることが第一目標となります。
一般的に、コンビニは示談には応じないので、本件は珍しいケースと言えるでしょう。逆に言えば、コンビニ強盗の場合は、示談が成立しない可能性の方がはるかに高いので、その点はご注意ください。