振り込め詐欺で現行犯逮捕され勾留された

[事例 64] 財産事件 詐欺
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・会社や学校に知られたくない
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
・接見・差入れしたい
年齢 20代
職業 学生
罪名 詐欺未遂
弁護活動の結果 執行猶予

背景

Aさんは、専門学校生でしたが、アルバイト先の友人の勧誘で、振り込め詐欺の受け子として活動することになりました。しかし、被害者に振り込め詐欺であることを事前に察知されていたため、指定された日時に現金受渡現場に赴いたところ、現場で警戒中の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは最終学年であり、卒業後の就職先も内定していました。Aさんが逮捕されたと警察から連絡を受けた家族が、学校・進路への影響を心配して早期の身柄解放を希望し、当所に相談に来所されました。

弁護士対応 - 保釈請求、Aさんの更生可能性を公判にて主張

振り込め詐欺事件の場合、初犯でも実刑の可能性があることから、まず、被害者への被害弁償を試みましたが、被害者の被害感情が強く、被害弁償の申入れは拒絶されました。
その後、Aさんは 起訴されましたが、直ちに保釈を請求し、無事に保釈されたため、学校や内定先への影響は最小限に留めることができました。
公判(刑事裁判)においては、裁判官に対し、Aさんにはこれまでに犯罪歴がなく十分反省していること、同居する両親がAさんの生活を厳しく監督していくことや、これまでの友人関係を見直しており、再犯可能性がないことといったAさんの刑の重さを判断する際に有利となる事情を提出し、社会内での更生が十分可能であることを訴えました。

結果 - 執行猶予判決を獲得。

その結果、Aさんは執行猶予判決となりました。

弁護士からのコメント

Aさんと最初に接見した際、Aさんは成人になったばかりであったこともあり、自身が関与した犯罪の重大性についてあまり認識していない様子でした。
弁護人からは、振込詐欺事件は社会で問題とされている重大犯罪であり、厳しく処罰される可能性もありうることを、時間をかけて説明したところ、Aさんは自身の行為の責任が重大であることを理解し、反省を深めるとともに、再び犯罪に関与しないために自分が何をすべきか考えることができました。
裁判においても、裁判官に対し、自身の言葉で、反省と更生に向けた決意を述べることができ、上記の結果に繋がったと考えています。