執行猶予期間満了から2年での万引き再犯→執行猶予付き判決を獲得

[事例 261] 財産事件 窃盗
性別 女性 相談に至った
経緯
・執行猶予にしてほしい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 窃盗
弁護活動の結果 執行猶予

背景

Aさんは万引きを繰り返しており、複数の前科がありました。そのうち最後の前科は執行猶予付きのものであり、今回は前回の執行猶予期間が終了してから約2年が経過したのち、再び万引きをしてしまった、という事案で、相談にいらっしゃいました。

Aさんは、裁判になることがほぼ確実であり、どうにか執行猶予にしてほしいとのことでした。

弁護士対応 - 依存症克服治療の紹介とご家族へのご協力を指南

Aさんの置かれた状況は厳しいものです。Aさんが万引きを繰り返していること、そして、執行猶予付きの判決をもってしてもやめることができなかったことは覆しようのない事実です。

まず、Aさんにはこれまで隠し続けてきた家族に対して、これまでの前科関係も含め全て話すようにしてもらいました。そして、その上で、家族として協力を約束してもらいました。

さらに、Aさんには窃盗を繰り返す人を対象とする依存症克服治療を行なっているクリニックを紹介しました。以前別の事件でお世話になった先生に連絡をし、Aさんの治療を行ってもらえるようお願いをしました。

そして、プログラムの内容やそれを受けてのAさんの変化、プログラムを受けることでどのような効果が得られるかを意見書の形で作成してもらいました。

裁判には、Aさんの家族が出廷し、Aさんを支えていくことを証言してもらいました。クリニックの意見書についても、検察官の同意が得られ、裁判所に提出しました。

結果 - 執行猶予付きの判決を獲得

その結果、Aさんには、今回に限るとして、全部執行猶予付きの判決が言い渡されました。

弁護士からのコメント

万引きは「窃盗」という犯罪です。確かに軽微な犯罪ではありますが、繰り返し続ければ、いずれは刑務所に入ることになってしまうことは間違いありません。

繰り返してしまっている人については、その繰り返してしまっていた期間の弁解に終始していては執行猶予は得られません。どのような理由があっても、万引きが正当化されないのが基本的な前提だからです。

そのような場合には、繰り返してしまっていた過去と今現在とで何が変わったのか、その変換によってどうして今度こそ罪を犯さなくなったと言えるのか、が重要です。

そして、そのような証拠は待っていて自然と出てくるものではありません。弁護士と一緒に作り出していくものです。

しかしそのような事実、証拠を作っていくには時間がかかります。
このような状況になってしまった人は、できるだけ早く、弁護士に相談してください。