他人が落とした財布を自分の財布と偽り受け取って逮捕⇒不起訴処分
[事例 336] 財産事件 詐欺
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 詐欺 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、パチンコ店で、店員が「落としませんでしたか?」と言って持ってきた別人の財布を、自分の財布ではないのを知りながら「そうです」と言って受け取ってしまったとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。
話によると数日前に警察に詐欺の罪で逮捕され、昨日釈放されたとのことでした。
弁護士対応 - 被害者への示談交渉
詐欺罪には罰金刑がありません。もしこのまま起訴されてしまえば、裁判を受け、執行猶予付きの判決を受けることになります。
それを避けるためには、実質的な被害者である財布の持ち主と示談をする必要がありました。
依頼を受け、直ちに検察官に被害者の連絡先を教えてもらいました。
被害者と示談交渉をしたところ、無事、示談を受け入れてもらえました。
結果 - 不起訴処分に
Aさんは不起訴になり、裁判を避けることができました。
財布が被害品の事件の場合、実際の被害金額(中に入っていた現金+財布自体の金額)よりも、高い示談金を必要とすることが多いです。
「中身はたいした金額ではないから大丈夫だろう」などと安易に考えず、弁護士を頼んでしっかりと対応しましょう。