専門学生が振り込め詐欺の受け子をして逮捕→保護観察(在宅処遇)
[事例 300] 財産事件 詐欺
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・起訴された・釈放してほしい |
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年齢 | 10代 | |||
職業 | 学生 | |||
罪名 | 詐欺未遂 | |||
弁護活動の結果 | 保護観察(在宅処遇) |
背景
専門学校生に通っていた18歳のAさんは、振り込め詐欺の受け子をしてしまい、詐欺未遂によって逮捕・勾留されてしまいました。
そして、勾留された後、家庭裁判所に送致され、観護措置の決定を受けて少年鑑別所に入れられてしまいました。
Aさんが逮捕されてすぐ、ご両親が当事務所に相談に来られ、Aさんが早く自宅に帰れるようにしてほしいという内容のご依頼がありました。
弁護士対応 - 勾留や観護措置を阻止するために弁護活動を行う
ご依頼をいただいた後、Aさんについて、勾留や観護措置を阻止するための裁判官に対する働きかけを行いましたが、いずれも功を奏さず、身柄拘束を続けられてしまいました。
家裁送致された後、Aさんが少年院等の施設に入所しなくても再非行を防止することができる環境整っていることを明らかにするため、ご両親にAさんの再非行防止に協力していくという内容の上申書を書いてもらうとともに、Aさんご本人にも、事件を起こした原因や再非行をしないために何をしようと考えているのかなどを上申書にまとめてもらいました。それらの書類を審判の前に家庭裁判所に提出しました。
最初の審判が行われた後、裁判官から、Aさんが社会内で更生できるのかどうかを見極めたいという趣旨で、Aさんについて試験観察が言い渡され、しばらくの間自宅で生活しながら、裁判官から指定されたボランティア活動などを行うことになりました。
それから、約1か月の間、Aさんは、決められたとおりボランティア活動を行うなどしながら真面目に生活し、その生活状況を家庭裁判所に報告しました。
結果 - 保護観察処分に
その結果、2回目に行われた審判において、保護観察の処分を言い渡されました。
振り込め詐欺については少年であっても厳しい処分が言い渡される場合が多く、今回も少年院送致の処分を受けることが懸念されました。
Aさんについては、ご両親の監督意欲が強かったことに加えて、ご本人も更生の意欲が強く、試験観察期間中も更生に向けて真面目に生活していたため、それらが評価されて保護観察の処分を得ることができました。