訪問販売に関する詐欺行為によって逮捕→執行猶予判決
[事例 322] 財産事件 詐欺
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・家族が逮捕された ・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい ・起訴された・釈放してほしい ・執行猶予にしてほしい |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 詐欺 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、訪問販売に関係する詐欺によって他の共犯者多数名とともに逮捕・勾留されて、その後、起訴されてしまいました。
Aさんが逮捕・勾留された後、ご家族が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼をお受けしました。
弁護士対応 - 被害者への示談交渉
ご依頼を受けた後、早速、弁護士がAさんの留置先の警察署に行ってAさんと接見をしました。
Aさんは、逮捕された件については確かに関わっているため、被害者に対して被害弁償をしたいとのご意向でした。そのため、被害者の方と示談をすることを目指すことにしました。
早速、捜査担当官と連絡をとって被害者の連絡先を教えてもらい、被害者と示談交渉を行いました。
今回の事件では被害者が複数名おり、合計の示談金の総額は相当な金額に上ることが想定される状況でしたので、他の共犯者の弁護人に連絡して、示談金の準備等についてお互いに協力することにしました。
その結果、大半の被害者との間で示談を成立させることができました。
起訴後の公判では、各被害者との間の示談書などの証拠を提出したほか、Aさんご本人に反省の気持ちを具体的に述べていただきました。
結果 - 執行猶予付き判決を獲得
検察官からは、懲役4年が求刑されましたが、示談ができていることや、反省していることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役3年・5年間執行猶予という判決が宣告され、実刑を避けることができました。
今回の事件は、組織的な詐欺で被害者も多数いたため厳しい判決内容になることが予想されましたが、他の共犯者の弁護人と協力して大半の被害者との間で示談を成立させることができたことで、なんとか執行猶予付きの判決を獲得することができました。
単独で示談金全額の準備が難しいなどの事情がある場合でも、共犯者がいる事件では、今回のように他の共犯者の弁護人と連絡をとって、協力し合って示談を進めることも重要になってきます。