児童ポルノ法違反で書類送検→不起訴
[事例 426] 性・風俗事件 児童買春、児童ポルノ、援助交際
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 30代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 児童ポルノ法違反 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんは、インターネットを通じて知り合った未成年の女性にお金を渡して体を触らせてもらうなどしてしまいました。
後日、その件が発覚し、警察から呼び出されて取り調べを受けました。
幸い逮捕されることはありませんでしたが、その後も呼び出しを受けて取り調べを受けることになりました。
最初の取り調べを受けた後、Aさんご自身からご相談がありました。
弁護士対応 - 示談ができなかったので謝罪文を検索官へ提出
ご相談の際、Aさんは被害者の親御さんと示談をして、前科が付くのを回避したいとおっしゃっていました。
そこで、警察署の担当者に連絡し、被害者側の連絡先を教えてほしいと依頼しました。
しかし、被害者の親御さんは弁護人からであっても連絡してほしくないと言っているとのことで、連絡先を教えてもらうことはできませんでした。
事件が検察庁に送致された後、担当検察官からも被害者の親御さんに連絡をとってもらいましたが、それでもやはり連絡先を教えたくないと言っているとのことで、連絡先を知ることはできませんでした。そのため、示談交渉を行うことができませんでした。
Aさんは被害者や親御さんへの謝罪文を作成していたので、それらとともに示談交渉に関する一連のいきさつを、弁護人の方で報告書にして担当検察官に提出しました。
結果 - 不起訴処分
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
一般的に児童買春の事案では、被害者の親御さんと示談ができた場合であっても不起訴処分とならない場合が多く、示談ができなかった場合であればなおさら不起訴処分とならない場合が多いといえます。
しかし、今回の事案のように、示談をすることはできなかったけれども、謝罪文を作成して示談成立に向けて努力したことで不起訴処分となる場合もごくまれに存在することから、示談ができずとも諦めずにできうる限りの努力をすることが重要です。