出会い系サイトで18歳未満の少女と性的関係を持ち損害賠償請求
[事例 198] 性・風俗事件 児童買春、児童ポルノ、援助交際
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・会社や学校に知られたくない ・示談したい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 児童買春 | |||
弁護活動の結果 | 示談成立 |
背景
Aさんは、ある時期から出会い系サイトにはまってしまい、不特定多数の女性と性的関係を持つようになりました。
Aさんと性的関係を持った女性のうちの一人であるBさんは、実は18歳未満の少女でした。そしてある日、Bさんの両親に、AさんとBさんが性的関係を持ったことが知られてしまいました。
Bさんの両親は激怒し、弁護士を立ててAさんに対して慰謝料等の損害賠償請求をしてきました。
Aさんとしては、何とかBさん側と示談をして、刑事事件化しないようにしてもらいたいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 被害者の代理人弁護士と示談交渉
本件では、既に相手方に代理人弁護士が付いていたので、当方もすぐに相手方弁護士に対して受任通知を送りました。そして、代理人弁護士同士の交渉が始まりました。
当初、相手方は慰謝料として200万円を請求してきました。この金額は、いわゆる淫行条例の事案では高すぎる金額でした。
そのため、当方からは、示談金として50万円を提案しました。しかし、相手の両親の怒りは強く、この金額では応じていただけませんでした。
Aさんとしては、多少金額が上がっても、早めに示談を成立させたい意向でした。そこで、当方から折衷案として、100万円の示談金を提示しました。
結果 - 示談が成立し事件化されず終結
当初、相手方は難色を示していましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、何とか100万円で示談することができました。しかも、示談書には、今後は刑事告訴もせず被害届の提出も行わないという文言も入れてもらえました。
そのため、本件については刑事事件化されることなく、無事に終結となりました。
18歳未満の者と性的関係を持ってしまうと、たとえ相手の同意があっても犯罪となります。いわゆる淫行条例違反というものです。
本件では、最終的に100万円の示談金を支払って事件解決となっていますが、淫行条例違反の示談金として比較的高い金額であったように思われます。
継続して交渉する余地はありましたが、Aさんとしては、このまま示談がまとまらずに刑事事件になったら自分が会社にいられなくなるかもしれないとの思いから、早期の示談を決断されました。