居眠り運転中が原因で過失運転致傷→裁判になったが、執行猶予付き判決を獲得
[事例 106] 交通事故 人身、死亡事故
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 70代 | |||
職業 | 年金受給者 | |||
罪名 | 過失運転致傷致傷罪 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、奥様を乗せて自動車を運転していましたが、日頃の疲れからか運転中に居眠りをしてしまいました。そこで、前方の横断歩道を歩いていた歩行者の男性に気付くことができず、歩行者の男性に自動車を激突させてしまいました。なお、Aさんが交通事故を起こしたのは、今回が初めてでした。
被害者の方は、幸いにも命に別状はありませんでしたが、入院後も長期間通院を行うことになりました。Aさんは、何度も被害者の方に謝罪しましたが、過失の態様と被害者のケガの程度が相当のものであったため、正式起訴により裁判を行うことになりました。
弁護士対応 - 有利になる情状を証拠化、依頼者や奥様への証人尋問の事前練習に着手
少しでも執行猶予の可能性を高めたいということで当事務所にご相談をいただき、当事務所の弁護士が刑事事件を受任しました。
Aさんは自分で何度も被害者に対して謝罪を行っているほか、幸いにも任意保険に加入されていました。また、その他にも、奥様による日常生活の監督や、事故車をすでに手放したことなど有利な情状が複数ありました。そのため、公判においては、弁護士から報告書など各種証拠資料の提出や奥様への証人尋問を行い、上記の事情を裁判所に丁寧に説明しました。また、裁判の前には、依頼者や奥様と証人尋問の練習を複数回行い、本番で失敗しないように準備を行いました。
結果 - 無事に執行猶予付き判決を獲得
結果として、今回の事件については、無事に執行猶予付きの判決を獲得することができました。
初犯の交通事故であっても、被害者のケガの程度や示談交渉の進み具合によっては、「重い刑罰」が下る可能性があります。そのため、初犯であるからと油断せず、任意保険への加入状況や被害弁償の進捗、その他被告人に有利な情状を証拠化し、裁判所に提出する必要があります。
また、裁判においては被告人やその家族が法廷内で供述を行う機会がありますが、裁判になれていない方の場合、緊張や不安によって自分の記憶や思いをうまく裁判官に伝えられないことが殆んどです。そのため、特に初めて裁判を受ける方の場合には、事前に質問事項や回答内容、答え方について、十分に練習を重ねて準備を行う必要があると考えています。