家庭内暴力で逮捕され勾留された

[事例 38] 暴力事件 傷害、傷害致死
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
・接見・差入れしたい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 傷害
弁護活動の結果 執行猶予

背景

Aさんは奥様と口論の末、奥様に対して暴行をふるい、ケガを負わせました。Aさんは警察に逮捕され、心配したAさんのご両親からご相談をいただきました。

弁護士対応 - 保釈請求、公判において監督者の存在をアピールした。 

DV事案は夫と妻との間の事件であるため、再犯リスクを考慮され、一旦身柄が拘束されると長期間継続する可能性が高いです。そこで被害者である奥様に許していただくため、すぐに奥様への謝罪を行いました。また並行して身柄拘束に対する不服申し立てを行いました。
しかしながら、奥様のAさんに対する怒りが強く、お許しをいただくことはできませんでした。また裁判所も「勾留はやむなし」との判断だったため、正式に起訴されてしまいました。
そこで、早期に身柄を解放させるべく保釈請求をすぐにしたところ、奥様が遠方に引っ越したことなどが考慮され、保釈請求が認められ、無事にAさんは解放されました。
また公判(刑事裁判)でもAさんの勤務先上司に情状証人として出廷してもらい、今後Aさんに対する監督者がいる旨をアピールしました。

結果 - 執行猶予判決を獲得。

結果的に執行猶予判決となり、Aさんの社会での更生が認められました。

弁護士からのコメント

いわゆるDVにおける弁護活動になります。DVは被害者への接触を断つため長期間身柄が勾留される可能性があり、日常生活や仕事に大きく影響が出る場合があります。何もしなければ仕事を失ったり、公判が終わるまで外に出られない可能性が高いです。
そこで勾留決定に対する不服申し立てや保釈の身柄解放活動や、被害者への謝罪・被害弁償が重要になります。これは弁護士に任せることをおすすめします。まずは弁護士にご相談ください。