万引き常習犯、数か月前にも万引きで罰金刑になったばかり
[事例 49] 財産事件 窃盗
性別 | 女性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい ・示談したい |
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年齢 | 50代 | |||
職業 | 主婦 | |||
罪名 | 窃盗 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
Aさんはある百貨店で万引きをしてしまいました。
Aさんはその数か月前にも、同じ万引きで罰金刑を受けたばかりでした。
さらに、今回の件で弁護士に依頼いただいてからも、また別のお店で万引きをしてしまい、警察に連れて行かれましたが、逮捕までには至りませんでした。
弁護士対応 - 医療機関へ通院アドバイス、被害者との示談交渉、検察官への説明など。
Aさんのこれまでの経緯や前科の状況を考えると、単に被害店舗と示談しただけでは罰金(もしくはそれ以上)になると考えて、まずは以前通っていた病院への通院を再開してもらうように指示しました。本人は途中で勝手に通院をやめたことを主治医に怒られると嫌がっていましたが、Aさんを説得して再度通院を始めてもらいました。その上で、検察官には罰金刑ではなく不起訴処分を求めました。
百貨店での1件目について、百貨店側は「今回以外にも多数余罪があるはずだ」と主張し、「それを認めない以上、話し合いには応じない」という強固な姿勢を貫いたため、被害弁償(盗品の買い取り)もできませんでした。2件目については買い取りだけは行うことができました。
その後、検察官に対して、「単にAさんを罰金刑にしてもまた万引きを繰り返すだけで、根本的な解決にはならない」旨、丁寧に説明しました。
結果 - 不起訴処分に。
検察官も、入院先が見つかるのであれば不起訴にする、との回答だったので、再開した通院先に入院の承諾を得て、それを検察官に提出、不起訴処分となりました。
Aさんはクレプトマニアと呼ばれる、窃盗癖のある方でした。クレプトマニアとは、ストレスや依存から万引きをする際の快感が忘れられず、常習的に窃盗を繰り返してしまう心の病です。
クレプトマニアである可能性を考慮せずに間違った弁護活動を行うと、長期に渡って身柄を拘束され、結局は釈放されてからも再犯を繰り返すことになります。したがって、根本的に解決させる方法としては専門機関に受診し、適切な治療を受けることが最も有効です。泉総合では、クレプトマニアの可能性がある方、通院をやめてしまった方へ向けて、専門機関へのカウンセリングや通院をおすすめしています。
クレプトマニアは心の病ですが、万引きは犯罪であり、発覚すれば逮捕される危険性があります。クレプトマニアに理解のある弁護士であれば、治療が必要であるとの弁護をすることができます。まずは弁護士にご相談ください。