性・風俗事件に関する質問
Q
盗撮で、被害者との示談を取り付けられなかった場合、略式起訴での罰金になりますか?
A
初犯で悪質さの程度が低い場合には、被害弁償金を被害者に受け取ってもらうことで不起訴処分になることはあります。
もし被害弁償金を受け取ってもらえなかった場合には、法務局に供託することで被害弁償をすることになります。
示談をするために弁護士は検察官を通して被害者の連絡先を聞くのですが、大半の場合、被害者が示談に応じるつもりがなくとも、「弁護士から事情を聞いておきたい」との思いからとりあえず弁護士に会ってくれるものです。
ただ、時には被害感情がかなり強い方もいて、弁護士に会うことさえ拒否してくる場合があります。その場合には住所不明のため供託すらできないので、贖罪寄付(しょくざいきふ)をして、被害弁償に代えるという対応をしています。
示談ができないからといってあきらめずに、できるかぎりのことを尽くしていくことが重要です。