性・風俗事件に関する質問

職場の女子更衣室に小型カメラを設置して、盗撮しました。どのような罪にあたりますか?

泉総合の拠点網がある1都3県のうち、東京都・埼玉県・千葉県内であれば軽犯罪法違反となります。ただし、神奈川県内での行為だった場合には迷惑防止条例違反となり、軽犯罪法違反よりも刑罰が重くなります。

これは、電車やバスなど誰もが入れる公共の場所での盗撮に対しては、1都3県、全てにおいて迷惑防止条例違反となるのですが、職場の更衣室のような私的な場所での盗撮に対しては、各都道府県で罰則規定が異なるためです。

“正当な理由なく、住居、浴場、更衣室、トイレなど人が通常衣服を身に着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た場合”に、軽犯罪法違反で罰せられます。(軽犯罪法1条23号)

また、同法違反の罰則は、“拘留”もしくは“科料”です。

拘留は1ヶ月未満の限度で留置する処分であり、科料は金額1000円~1万円未満の罰金が科せられます。非常に軽い処分ですが、処分を受けると前科がつきますので、ご注意ください。

更衣室のように、被害者が複数にわたる場合、一人ひとりとの示談交渉には骨が折れます。そういった場合は、示談交渉に長けた弁護士に依頼されることをおすすめします。

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