性・風俗事件に関する質問
Q
女性のスカートの中にスマートフォンを入れたのですが、結局シャッターを押せず、撮影できませんでした。この場合でも罪に問われますか?
A
撮影目的でスマートフォンを差し入れた場合、たとえ下着を撮影していなかったとしても、迷惑防止条例違反になります。
ちなみに、実際に撮影した場合と、結局のところ撮影しなかった場合とでは刑罰に違いが生じます。
東京都内で盗撮があったと仮定した場合、実際に撮影すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。 一方、撮影せずスカートの中にスマートフォンを差し入れただけですと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。