少年事件に関する質問 Q 少年鑑別所にはどのような場合に行くことになりますか? A 家庭裁判所によって観護措置決定がされた場合に、少年は少年鑑別所に収容されることとなります。観護措置は、➀少年に逃亡のおそれがある場合や、②自殺・自傷の危険があるため、少年を少年鑑別所に収容することで心身鑑別をする必要がある場合、などにとられます。 [質問85]