身近な法律の疑問 [公開日]2020年5月14日[更新日]2021年6月24日

露出で逮捕されたら|示談をすると不起訴になるか

「路上で公然わいせつをした疑いで現行犯逮捕されました。」というニュースを見たことがある方もいるでしょう。
公の場で自分の体を露出することは、社会の秩序を乱す行為であり、絶対にやってはいけません。

公然わいせつ事件で警察に逮捕・勾留されてしまったり、逮捕されないまでも取り調べを受けるなど捜査の対象となってしまったりしたら、事態は大ごとです。

すぐに弁護士に相談して、早期釈放や不起訴にしてもらえるように必要な活動を行う必要があります。

この記事では、露出について成立する可能性がある罪・示談の位置づけと示談金の相場などについて解説します。

1.公然と体を露出すると、どのような罪が成立するか?

公の場で局部を露出した場合、以下の3つの犯罪が成立する可能性があります。

(1) 迷惑防止条例違反

各都道府県は、公衆に著しく迷惑をかける行為を禁止し、市民生活の平穏を保持するために「迷惑防止条例」をそれぞれ定めています。

たとえば、東京都の迷惑防止条例5条1項3号では、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」が禁止されています。
この規定に違反した場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(同条例8条1項2号)。

ここに「卑わいな言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」と理解されており、尻や局部の露出は、これに該当する場合があります。

北海道迷惑防止条例に関する最高裁平成20年11月10日決定

(2) 軽犯罪法違反(身体露出の罪)

公然と体の一部を露出する行為は、軽犯罪法違反にも該当する可能性があります。

軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を拘留もしくは科料に処すことを規定しています。

なお、拘留と科料は併科されることもあります(同法2条)。

(3) 公然わいせつ罪

さらに、公然と体の一部を露出する行為は、刑法174条に規定される公然わいせつ罪にも該当する可能性があります。

同条は、「公然とわいせつな行為をした者」について、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処すことを規定しています。

「公然」とは、不特定人または多数人が認識できる状態を指します。実際に不特定人または多数人が認識したか否かは問いません。「わいせつな行為」とは、人の性的な羞恥心を害する行為であり、性器などの露出が該当します。

2.露出の刑罰の可能性

公然と体の一部を露出した場合、その場で現行犯逮捕されたり、後日に通常逮捕されたりする可能性があります。
逮捕後、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば、引き続き勾留(逮捕と合わせて最大23日間)されるでしょう。

[参考記事]

露出をしてしまった!現行犯以外では逮捕されない?

勾留中は取り調べを受けることになりますが、最終的に検察官が起訴の決定をすると、被告人は刑事裁判を受けることになります。
逮捕・勾留されずに捜査が進んだ場合(在宅事件)も、起訴された場合には刑事裁判となります。

起訴されても初犯の場合は、迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・公然わいせつ罪のいずれについても、(よほど悪質なケースを除いて)罰金刑以下になることがほとんどでしょう。

しかし、罰金刑(または拘留もしくは科料)という比較的軽い刑罰であっても、刑罰に処せられてしまえば前科が付くことになります。

前科が付いてしまうと、自己の職業などに影響がおよぶ可能性があり、社会生活上の大きなデメリットになってしまいます。

そのため、被疑者としては、不起訴にしてもらえるようにできる限りの活動をすることが重要になります。

3.示談成立の重要性

公の場で自分の体の一部を露出したことにより逮捕されたり、捜査の対象となってしまったりした場合には、目撃者と示談をすることが不起訴になるためにプラスに働く可能性があります。

(1) 示談は有利な情状として考慮され得る

被害者との示談成立は不起訴となる確率を高める重要な要素です。示談による示談金の支払いで被害が金銭的に回復し、被害者の処罰感情も減少または消滅したと評価できるからです。

刑事事件の「被害者」の考え方

誰が被害者かは、その刑罰法規が守ろうとしている利益(保護法益)によって決まります。

窃盗罪は、例えば、万引きで商品を奪われた店舗経営者が被害者です。
強制わいせつ罪は、例えば、痴漢行為で体を触られ、性的自由を侵害された女性が被害者です。これらの犯罪は、個人的な法益を侵害する犯罪と言えます。

他方、公然わいせつ罪の保護法益は、「健全な性的風俗の維持」(性道徳、性秩序とも表現されます)という個人的な法益を離れた、社会全体の利益です。これを社会的法益と呼びます。

社会的法益を侵害する犯罪の場合、被害者は個人ではなく、あえて言えば、社会全体が被害者ということになります。

迷惑防止条例も、例えば東京都迷惑防止条例において「都民生活の平穏を保持することを目的とする」(第1条)とされ、「卑わい言動」が禁止されるのは、公共の場所または公共の乗物内だけであることから、やはり社会的法益を守る規定と理解できます。

軽犯罪法の身体露出の罪も、あらゆる身体露出を処罰するものではなく、「公衆の目に触れるような場所」で「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」(第1条20号)に限定していることから、これも社会的法益を守る規定です。

以上のように、露出行為で逮捕された場合、個人の被害者はいないことになります。

では、被害者がいないから、およそ示談は考えられないことになるのでしょうか?

これはケースを分けて考える必要があります。

露出事件の「被害者」とは?

  • ケース1:酔っ払って、深夜の公園で全裸になり、走り回っていたところ、目撃した通行人が110番し、駆けつけた警官に逮捕された。
  • ケース2:夜の路上で、帰宅途中の女性の前に立ちふさがって、露出した性器を見せつけたところ、驚いて逃げた女性が110番し、駆けつけた警官に逮捕された。

どちらのケースでも、刑法の理屈では、侵害されたのは社会的法益ですから個人の被害者はいません。

しかし、社会常識で考えてみれば、ケース1の目撃者はともかく、ケース2の女性は誰の目から見ても「被害者」と評価されるはずです。

現実に、見たくもないものを見せつけられ、驚くだけでなく恐怖や嫌悪感を抱いたことは想像に難くありません。

また、刑事面とは別に、民事の観点から考えると、犯人の行為は女性に精神的損害を与える不法行為であって、慰謝料の支払義務があります。つまり民事の面では、この女性は明らかに損害を受けた「被害者」なのです。

検察官が起訴・不起訴の判断をする際には、あらゆる事情が考慮されますから、刑法の理屈上の「被害者」ではないとしても、現実に被害・損害を受けた人、民事上の被害者に損害を賠償し、示談書に「刑事処分を望まない」などの文言を記載してもらえれば、やはり有利な事情となり得るのです。

他方、ケース1の目撃者については、事案にもよりますが、精神的なショックを与えたとまで言えない場合が多いでしょうから、民事的にも被害者とまでは言えないでしょう。

ただ、通報したことにより、後に警察や検察に呼び出されて事情聴取を受けるという事実上の負担・迷惑をかけてしまう場合があります。そのような場合、たとえば弁護士を通じて、謝罪の手紙を送ったり、迷惑料として一定額(特に相場と言えるものはありませんが、数万円から10万円程度)を受け取ってもらうことで誠意を示し、これを有利な事情として考慮してもらうことが考えられます。

(2) 示談金の相場

上のケース2の場合、露出の示談金がどの程度の金額になるかは、具体的な事情により異なります。

慰謝料は精神的なキズを補てんするものなので、客観的な基準はありません。そのため、かなり幅がありますが、おおよそ10万円から50万円程度の範囲に収まるケースが多いようです。

もちろん、示談が成立するかどうかは、目撃者が被疑者の謝罪を受け入れてくれるかどうか次第になります。

そのため、目撃者が高額の示談金を要求してくれば、必然的に示談成立のために必要な示談金も高額になる傾向にあります。

4.示談をするためには弁護士に相談

被疑者が目撃者(被害者)との間で示談を行うためには、弁護士に依頼することが必須といえます。

一般的に、被害者は被疑者との直接のやり取りを拒否する可能性が高いです。警察官も、被疑者に被害者の連絡先を直接教えてくれることはありません。

また、示談を成立させるためには被害者に対して言葉を尽くして謝罪をする必要があります。
そのためには、事前に謝罪の仕方や内容について慎重に検討するべきです。

弁護士は、露出などを含む刑事事件の示談交渉を数多く担当した経験を持っていますので、示談交渉の代行をしてくれるだけでなく、謝罪文の書き方、捜査機関からの取り調べへの対応方法などについてアドバイスを受けることができます。

また、弁護士は検察官とのやり取りなどを通じて、被疑者を不起訴にしてもらうために最大限尽力します。
必要に応じて、被疑者が反省していることを示す書面などを作成した上で、検察官の説得を試みます。

これは、刑事手続についての知識と経験を持った、法律の専門家である弁護士にしかできないことです。

もし露出行為によって警察・検察の捜査の対象になってしまったら、すぐに弁護士に相談をしてください。

5.刑事事件の弁護は泉総合法律事務所へ

公然と自分の体の一部を露出する行為では、重い刑罰を課される可能性は比較的低いといえます。
しかし、罰金などであっても、刑罰が課されれば前科が付いてしまい、社会生活上不利に働きます。

そのため、被疑者は目撃者との示談交渉など、不起訴にしてもらうための最大限の対応をする必要があるでしょう。

刑事事件の被疑者になってしまった場合には、法律の専門家である弁護士に相談してください。

弁護士は、刑事事件に関する豊富なノウハウを活用して、被疑者を刑事手続から解放するために、全力で被疑者を弁護します。
ぜひ、お早めに泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。

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