賭博罪の成立要件とは?少額の賭け事、麻雀も犯罪になる!
近年、プロ野球選手などのスポーツ選手が賭博で逮捕されるニュースを聞いた方も多いでしょう。
自分たちとは関係ないと考えるかもしれませんが、賭博は我々が意識していなうちに行われているかもしれません。なぜなら、競馬、競艇などだけではなく、麻雀、囲碁、将棋、トランプなどのカードゲームも、場合によっては賭博行為に該当し得るためです。
今回は、これらが関連する「賭博罪」について、弁護士が解説します。
1.「賭博」とは
「賭博」とは、二人以上のものが偶然の勝敗によって財物等の得喪を争うことをいいます。
ここでいう偶然とは「全てを神に委ねる」、つまり、技術的要素の入る余地がないことまでは意味しておらず、偶然性が介在していればいいと考えられています。
そのため、ポーカーなどのトランプゲーム、野球などのスポーツ等多くのことが賭博に該当します。裁判例では、囲碁、将棋、麻雀が賭博に当たるとしたものがあります。
では、賭博はなぜ犯罪とされているのでしょうか?
この点について、判例や学説の多くは、賭博によって「労働による財産の取得という国民の健全な経済生活」が侵害されると言っています。
要するに、賭博を自由に認めてしまうと、我々が真面目に働いてお金を稼ぐことをしなくなり堕落してしまうため、賭博行為は犯罪として処罰されるのです。
2.賭博罪の種類と成立要件
(1) 単純賭博罪
刑法185条は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定しており、単純賭博罪に懲役刑はありません。
また、同じく刑法185条は「ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定しており、この場合には処罰されません。
「一時の娯楽に供する物」とは、軽微な価値しかない物を指すといわれています。
そのため、例えば、その場で飲食するお菓子・ジュースを賭けるような場合には、処罰されません。
(2) 常習賭博罪
刑法186条1項は、「常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。」と規定しており、単純賭博罪とは異なり、常習賭博罪の場合は懲役刑が科されます。
判例は、常習的に賭博をしたかどうかは、賭博行為の種類、賭けた金額等を総合して客観的に判断するとしています。
(3) 賭博開帳罪
刑法186条2項は、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定しています。
この「賭博を開張し」とは、要するに、現代でいえば闇カジノを運営した場合を指し、この場合には3か月以上5年以下の懲役刑が科されることになります。
3.賭博の適法化とカジノ法(IR法)
(1) 公営ギャンブルは適法
パチンコ・競馬・競輪・競艇等のギャンブルは、特別法(風営法・競馬法・自転車競技法・モーターボート競走法)により適法化されています。
これは、ギャンブルが公営であるから、あるいは、運営にあたって厳しい法規制がなされているため、とされています。
(2) カジノ法(IR法)
ここで、2018年7月に成立(法案全体の施行は3年以内)したカジノ法について説明します。
この法律は①観光産業・地域経済の活性化②国の財政改善を目的としています。カジノ法(IR法)というのは本名ではなく、実際は「特定複合観光施設区域整備法」といいます。IRはintegrated resortの略、つまり、統合型リゾートを言います。
ここからわかるように、カジノ法はカジノを一般的に解禁することではなく、統合型リゾートにカジノを設置することを認めた法律です。
カジノ法(以下、法)の特徴、として
- カジノ収入の30%を国、認定都道府県等に納付(法192条等)
- 依存防止のための入場規制:7日間で3回、28日間で10回まで(法69条等)
- 本人確認に個人番号カード(マイナンバーカード)を使用(法70条)
- 全国で3か所まで(法9条11項7号)
があげられます。
しかし、細かい規則などはまだ定まっていないのが現状です。これからの展開に注目しましょう。
4.賭博罪のご相談も泉総合法律事務所へ
これまで賭博罪の概要を説明してきましたが、身近な例だと、雀荘でお金を賭けて麻雀を打つ行為も立派な賭博罪ですので、注意しましょう。
実際に、これで逮捕・勾留されてしまった方もいます。
警察に賭博罪の嫌疑をかけられてお困りの方は、是非泉総合法律事務所にご相談ください。