刑事事件の流れに関する質問

刑の重さ(量刑)というものは、どのような事情を考慮して決められるのですか?

「犯情」と呼ばれる犯罪行為自体や犯罪の経緯に関する事情、それと、「一般情状」と言われるそれ以外の事情、この2点を考慮して決定します。
まず、犯情の場合、被害者との関係、犯行の動機、被害者の人数・状況、被害の程度、犯行の回数、共犯関係(人数、役割)などの点を考慮します。
次に、一般情状の場合、被告人の生い立ち・性格・年齢、人間・職業・家族関係、被害者の状況、被害の回復状況、被害弁償の具合、被害感情、被告人の再犯可能性や更生可能性など、幅広く事情を考量します。
このように、様々な事情が考慮されて量刑が決定されます。
したがって、刑を少しでも軽くするためには、量刑基準に沿ったきめ細やかな弁護活動がとても大切になります。

[質問17]