刑事事件の流れに関する質問

罰金を支払わなかった場合、どうなりますか?

資産が差し押さえられたリ、労役場に拘束されて強制労働をさせられます。
まず、罰金が支払えないと、一般的な借金滞納と同じように資産が強制的に差し押さえられます。
差し押さえ対象は家財道具や銀行口座などです。しかし資産が罰金額に満たなければ、身柄を拘束され「労役場」での強制労働となります。
つまり、罰金が支払えないのなら労働で償いなさい、というわけです。
その場合、一日あたり○○円と決められた上で、労役場に留置する旨が告げられます。たとえばですが、“支払えなかったら一日あたり5000円に換算して、労役場に留置する”といった具合です。もし罰金が40万円であれば、40万円÷5000円=80日間、労役場に拘束されたまま労働を強いられることになります。
ちなみに、強制労働といっても一般的には軽作業といわれるような、簡単な労働です。しかし、労役が終わるまで身柄を拘束され続けるため、決して生易しい罰ではありません。

泉総合では罰金額が少しでも低くなるよう、全力で弁護活動を行います。

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