口論の末、相手に暴力をふるってしまい傷害罪→示談成立、不起訴処分を獲得

[事例 113] 暴力事件 傷害、傷害致死
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
年齢 20代
職業 パート・アルバイト
罪名 傷害
弁護活動の結果 不起訴

背景

Aさんは、土曜日深夜、路上にて、通行人と口論になりました。Aさんが通行人の胸倉をつかんだために、その通行人の友人である被害者がAさんを制止しようとしたところ、Aさんは逆上し、被害者を突き倒したうえ、その顔面を足蹴にし、ケガをさせてしまいました。Aさんは駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。なお、近隣の防犯カメラにAさんの行動はすべて記録されていました。
それを受けてAさんのお父様が週明けに来所し、不起訴に向けて活動を開始しました。

弁護士対応 - 身柄解放活動、被害者との示談交渉

Aさんはすでに勾留決定がなされたあとであったため、依頼を受けてすぐに、身柄を開放するための活動(勾留決定に対する準抗告申立)を開始しました。さらに、今回のようなケースでは防犯カメラなどの確かな証拠があったため、10日間の勾留で検察官が処分を決定することも可能な状況でした。そのため、身柄解放のための活動と並行して、被害者とのアポイントの設定や検察官に勾留満期日まで処分を待つよう要請するなど、被害者との示談に向けた動きをすぐに開始しました。
残念ながら身柄の解放は認められませんでしたが、近日中に被害者と会う約束をし、示談交渉を開始することができました。実際にお会いしたところ、被害者の被害感情は強いものがありましたが、弁護人が間に入って、その日のうちに被害者の思うところをそのままAさんに伝えた上で反省を促し、誓約条項を設けるなどの活動の甲斐あり、翌日には、幸いなことに示談に応じていただけました。

結果 - 釈放、無事に不起訴処分となった

勾留満期日に検察官へ示談成立を報告したところ、Aさんはその日のうちに釈放され、後に不起訴となりました。

弁護士からのコメント

今回のケースでは、遅くとも10日の勾留満期日には処分が決定されてしまう見込みがありました。仮に示談の結果を見るために、勾留延長がされたとしても、それはAさんの負担になってしまいます。そこで、示談に向けた活動を迅速に開始する必要がありました。また、検察官との間でも、示談の予定や見込みを伝え、十分に調整する必要がありました。
さらに、被害者と直接会って要望を確認し、すぐさまAさんにその要望を伝え、十分な調整ができたことが、早期の示談につながったと思います。