飲食店でのトラブルにより傷害罪→示談成立、不起訴処分

[事例 124] 暴力事件 傷害、傷害致死
性別 男性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 傷害
弁護活動の結果 不起訴

背景

Aさんは、飲食店で友人数名とともにお酒を飲んでいました。そのうちの一人がひどく酔っ払ってしまい、同じくお酒が入っていた他のお客さんとトラブルになってしまいました。その二人は、つかみ合いになり、Aさんや共に飲食をしていた他の友人、相手側の仲間たちが止めに入りましたが、その時にAさんが暴れる相手を止めようとして伸ばした手が、同じく騒ぎを止めようとして近くにいた相手側の仲間の一人にぶつかってしまいました。
Aさんは、相手を殴るつもりはなかったものの、その相手に怪我をさせてしまったことで、相手についた弁護士から、約80万円の損害賠償の支払いを求める通知を受け取りました。
警察署の捜査も始まっているようであり、Aさんは家族のためにどうしても前科をつけたくないということで相談されました。

弁護士対応 - 被害者側との示談交渉

さっそく、相手の弁護士と話をしたところ、相手としてはAさんからわざと殴られ怪我をさせられたと言っているようであり、Aさんの認識とは異なることが分かりました。
刑事事件は、警察署での捜査が完了したら、検察庁に事件が移され、検察官が最終的に起訴をするのかを決めます。Aさんの件も検察庁に事件が移されました。その後、私から検察官に連絡をし、Aさんが述べている状況を話し、検察官に処分の方向性を尋ねました。検察官としては、証拠が十分にあると考えているため起訴をする方針であるが、その一方で示談が成立すれば、不起訴にすると考えていました。
これをAさんに報告し、私と話合いをしたところ、Aさんの行為で相手に怪我をさせたことは事実であるので、示談をすることにしました。しかし、私は、相手からの請求は大きすぎると考え、相手の弁護士と減額の交渉をしました。

結果 - 示談成立、不起訴処分

その結果、当初の半分である40万円で示談を成立させることができました。
これを私から検察官に報告をし、無事に不起訴処分になりました。示談が成立しなければ、起訴をされ、正式な裁判になっていたはずの事案でした。

弁護士からのコメント

Aさんとしては、わざと怪我をさせたわけではないので、示談をすることに納得がいかない面もあったかもしれません。しかし、わざとではなくでも、民事上、損害賠償の責任を負うことはあります。(当然、やっていないことをやったと認めて示談することは勧められません。)。
認められる範囲内で責任を認めて示談をすることは、民事上の問題も解決でき、刑事事件においても有利な結果を得る事情にもなり得ます。(被害者の方には、事件の内容に関して言い分が食い違ったままでは、示談に応じられないという方もいらっしゃるので、全ての場合に通用することではありません。)
示談をすべきか悩むときは、弁護士に相談することをおすすめします。