傷害で逮捕勾留されて起訴→保釈されて無罪

[事例 127] 暴力事件 傷害、傷害致死
性別 男性 相談に至った
経緯
・家族が逮捕された
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・起訴された・釈放してほしい
年齢 30代
職業 パート・アルバイト
罪名 傷害
弁護活動の結果 無罪

背景

Aさんは、男性に対して暴行を加えて負傷させたとして逮捕勾留され、勾留の満了日に起訴されてしまいました。

Aさんが起訴された後、Aさんのご家族が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。ご家族からのご依頼の内容は、なるべく早くAさんの保釈が認められるようにしてほしいということと、Aさんは男性に暴行を加えていないため、そのことを裁判で証明して無罪にしてほしいというものでした。

弁護士対応 - 無罪判決を獲得することを目標に、まずは保釈が認められるように弁護活動を行う

ご家族からご依頼をいただいたその日のうちにAさんが勾留されていた警察署に行き、Aさんと接見をしました。Aさんから事情をうかがったところ、やはり男性に暴行を加えたことはないとのことでしたので、無罪判決を獲得することを目標に弁護活動を行うことになりました。

無罪を主張して争うとなると、通常、裁判が長期化します。Aさんは仕事をしていましたし、体調も良くなかったため、裁判が長期化しても仕事や体調の面でAさんに不利益が生じないよう、まずはAさんの保釈が認められるように弁護活動をすることにしました。

Aさんご本人に逃亡や証拠隠滅をしないという誓約書を書いてもらうとともに、Aさんのご家族のうちの数名の方にAさんを監督するという内容の上申書を書いていただき、それらを基に保釈の請求書を作成して裁判所に提出しました。

その結果、200万円保釈金で保釈が許可され、

Aさんは第1回目の裁判が始まるよりも前に釈放されました。Aさんが釈放されたため、その後は当事務所でじっくりとAさんとの打ち合わせを行い、裁判での主張立証の内容を詰めていき、入念に裁判の準備を行いました。

裁判では、相手の男性を含め合計4人の検察官側証人が出廷してきましたが、いずれも入念な準備を行った上で反対尋問を行うことができたため、弁護側に有利な証言を数多く引き出すことができました。検察官側の証人の反対尋問を行うだけでなく、弁護側でも独自に証拠を収集するとともに、検察官に対して証拠の開示を求め、Aさんが暴行を加えていないことを根拠付ける複数の証拠を裁判所に提出しました。

裁判の終盤では、Aさんご本人に対する被告人質問を実施されましたが、これも入念に準備をして臨んだため、Aさんは、裁判官を納得させるに足りる合理的で一貫した回答をすることができ、検察官から反対質問を受けても回答内容が揺らぐことはありませんでした。

結果 - 無罪を勝ち取る

結果として、裁判は計8回行われ、最後の裁判判決で無罪を勝ち取りました。潔白が証明されたAさんは、涙を流していました。

弁護士からのコメント

弁護士もAさんが男性に暴力を振るったことはなく、無実であると確信していたため、無罪判決が宣告されたときは心底安堵した気持ちになりました。

今回の事件では、Aさんと何度も打ち合わせをし、全ての裁判の期日に万全の準備で臨むことができました。Aさんが身柄拘束されたままではそこまでの入念な準備はできなかったと思います。その意味で、ご依頼をいただいた後、すぐにAさんの保釈が許可されてAさんの身柄拘束が解けたことが大きかったと思います。

判決宣告後、控訴期間中に検察官が控訴をしなかったため、Aさんの無罪判決は確定しました。無罪判決が確定すると、身柄拘束されていた期間について、1日当たり最大1万2500円の補償を国から受けることができます。
また、裁判を受けるに当たってかかった費用についても国から補償してもらうことができます。

Aさんが今回の事件によって受けた損害が少しでも回復されるよう、無罪判決が確定した後、すぐに弁護士が代理して国に対してこれらの補償を請求しました。