怖くなりその場からとっさに逃げてしまい“ひき逃げ”→略式罰金、公判請求を回避

[事例 100] 交通事故 ひき逃げ
性別 男性 相談に至った
経緯
・警察に呼ばれた・逮捕されそう
年齢 50代
職業 会社員
罪名 ひき逃げ
弁護活動の結果 略式罰金

背景

Aさんは、夕方ころ、自動車を運転していました。路上駐車の車があったので、その車をよけようとしました。対向車線をこちらに向かってくる車が見えたので、Aさんは左側へ少しハンドルを切りました。すると、後ろから走ってきていた自転車の人を、路上駐車していた車と自分の車の間に挟むようにして、接触してしまいました。Aさんは突然のことでパニックになり、怖くなってしまい、とっさにその場から逃げ出してしまいました。一週間くらいして、自宅に警察官が来ました。Aさんはすべてを認め謝罪しました。
事故から半年後、検察庁に呼ばれました。そこで、検察官から「かなり厳しい。法廷に行くことになる。」と言われてしまいました。

弁護士対応 - 被害者との示談交渉、検察官に示談が終わるまで処分を待ってもらうよう要請

Aさんは、検察官に呼び出された約1か月後、事務所に相談に訪れました。
Aさんの行為は、単なる交通事故ではなく、いわゆるひき逃げに当たる行為でした。そのため、このままにしておけば、公判請求され裁判になってしまう可能性が高いと思われる状況でした。
そこで、せめて罰金で終わるように、早急に示談を締結することが必要と考えました。しかし、示談がまとまるまでに検察官に公判請求されてしまっては元も子もありません。そこで、まずは検察官に連絡を取り、示談交渉をするので処分を待ってもらうよう、依頼をして、その承諾を得ました。
そのうえで、被害者と示談交渉を始めたところ、被害者側も弁護士を依頼しており、弁護士同士で話し合いをしました。そして、Aさんの反省の気持ちが伝わり、保険金とは別に、謝罪金を支払うことで、示談が成立し、Aさんの刑罰を求めないとする上申書も書いてもらうことができました。

結果 - 略式罰金、公判請求を回避

結果として、検察官はAさんを略式罰金とし、公判請求は避けることができました。

弁護士からのコメント

Aさんのように事故を起こしてしまったあとにその場を離れてしまうと、ひき逃げとなり、罪が非常に厳しくなります。ひき逃げの事件の場合、被疑者は逮捕されてしまうことが多いのですが、Aさんは幸いにも逮捕されていませんでした。
ひき逃げの場合、その多くは公判請求され裁判になってしまいます。これは初犯の人でもです。これを避けるためには、被害者と示談するのが最も効果的です。そしてここでいう示談とは任意保険会社の担当者がしてくれる示談とは別のものです。任意保険が払われたからといって、必ず公判請求を避けられるわけではありません。
事故を起こしてしまった場合、どんなに混乱してもその場を離れてはいけません。もしその場を離れてしまった場合には、すぐに弁護士に相談して、逮捕されたり公判請求されたりしないよう迅速に対応をしなければなりません。