事故を起こした認識の無いひき逃げ容疑で書類送検されたが不起訴処分に
[事例 145] 交通事故 人身、死亡事故
性別 | 女性 | 相談に至った 経緯 |
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい | |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 過失運転致傷、道路交通法違反 | |||
弁護活動の結果 | 不起訴 |
背景
ある日、自転車に乗っていた人に対するひき逃げの容疑で警察から呼び出しがあり取り調べを受けていたAさんは、後日、検察庁に送致されてしまいました。
Aさんは、ご家族とともに当事務所に相談に来られました。Aさんのご依頼は、事故を起こした認識は全くないため、ひき逃げについて不起訴処分にしてほしいというものでした。
弁護士対応 - 容疑を晴らすために検察官側と交渉
ご依頼を受けた後、Aさんや事故が起きたとされる当時に同乗していたご家族から詳しく事情を聴きました。
お二人とも、事故があったとされる頃に車道を走っている自転車がいたことは覚えているが、その自転車に車を接触させたことはないはずで、少なくとも接触したとは全く思っていなかったなどとお話ししていました。
その後、Aさんが加入している保険会社の担当者の方からその件に関する情報提供を受けるなどした上で、今回の件についての調査を行いました。
調査の結果、自転車との事故を起こしたのはAさんではなく、別の車だったのではないかと思われました。そこで、担当検察官に連絡し、そのことを伝え、Aさんの取り調べにおいて、よくAさんの言い分を聞いてもらうよう依頼しました。
結果 - 不起訴処分に
Aさんは、何度か検察庁に呼ばれて取り調べを受けましたが、その後、Aさんは不起訴処分となりました。不起訴処分の理由は、Aさんがひき逃げをしたことの十分な証拠がないというものでした。
今回のように捜査の対象となっている犯罪事実を否認して争う場合は、リスクがあることを十分に考慮して対応を考える必要があります。
一般に、否認をした状態では検察官側から反省していないと見られてしまい、犯罪事実を認めて示談をしていれば不起訴や罰金にとどまるような事件でも、正式に起訴されて刑事裁判を受けることになってしまうことが往々にしてあります。
今回の事件でも、否認して争うのか、それとも示談をするのか、Aさんと何度も相談しました。最終的には争う方針となり、それがよい結果につながりました。