飲酒運転による追突事故で起訴→懲役1年2月・執行猶予3年

[事例 162] 交通事故 人身、死亡事故
性別 男性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
年齢 40代
職業 公務員
罪名 道路交通法違反、過失運転致傷
弁護活動の結果 執行猶予判決

背景

Aさんは、酒気帯び運転をして他の車に追突してしまい、2名の方に怪我を負わせてしまい、道路交通法違反と過失運転致傷によって起訴されてしまいました。

起訴される前の段階で、Aさんご自身が当事務所に相談に来られ、ご依頼をいただきました。

弁護士対応 - 起訴される前の段階で被害者2名との示談交渉を行う

ご依頼を受けた後、被害者2名との間での示談交渉を開始しました。うち1名の方とは示談を成立させることができましたが、もう1名の方とはまだ怪我の治療継続中とのことで、物損分についてしか示談を成立させることができず人身分については示談の成立に至りませんでした。

それら示談書を検察庁に提出したものの、Aさんは起訴されてしまいました。

公判では、それらの示談書だけでなく、今回の事故によってAさんの運転免許証が取消しになったことや、勤務先を懲戒免職処分になったことなどの書類も証拠として提出し、Aさんの奥さんにも情状証人として出廷してもらい、Aさんの更生に協力することを法廷で約束してもらいました。Aさんご自身にも法廷で反省の言葉を述べてもらいました。

結果 - 執行猶予判決を獲得

検察官からは懲役1年2月が求刑されました。判決は、全部ではないものの示談ができていることや、奥さんが更生に協力する意向であることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役1年2月・執行猶予3年という内容でした。

弁護士からのコメント

今回のような酒気帯び運転による人身事故は交通事故の中でも重く処罰される類型です。そのため、仮に被害者の方と示談ができたとしても、不起訴処分を獲得することが難しい場合が多いです。

もっとも、全く示談も被害弁償もしていなければ、怪我の程度によっては実刑になってしまうこともあり得ますので、確実に執行猶予の判決を獲得するために、起訴前の段階から示談交渉を行っておいた方がよいといえます。