業務中に起こした死亡事故で起訴された→執行猶予を獲得

[事例 74] 交通事故 人身、死亡事故
性別 男性 相談に至った
経緯
・起訴された・釈放してほしい
・執行猶予にしてほしい
年齢 60代
職業 契約・派遣社員
罪名 自動車運転過失致死
弁護活動の結果 執行猶予

背景

Aさんは、高齢者施設の送迎バスの運転手をしていましたが、送迎バスを運転中に駐車場から道路に出ようと左折した際、丁度、道路を横断していた高齢の歩行者と接触してしまい、歩行者は亡くなってしまいました。
Aさんは、事故後、身柄は拘束されませんでしたが、検察庁に呼び出された際、起訴されると告げられ、刑事裁判において自身で弁護士を依頼した方がよいか分からなかったため、当所に相談に来所されました。

弁護士対応 - Aさんの反省態度や被害者への謝罪などを裁判官にアピール

まず、公判準備活動として、Aさんおよび情状証人となっていただくご家族との打合せを行い、事故車両の任意保険会社に対しては、任意保険の補償内容や示談交渉の経緯を確認しました。
そして、公判(刑事裁判)においては、裁判官に対し、(1)任意保険会社から賠償が支払われる見通しであること、(2)Aさんが十分に反省し、車の運転をしないことを誓っていること、(3)可能なかぎり被害者側への謝罪を尽くしてきたことなど、Aさんの刑の重さを判断する際に有利となる事情を提出し、また、Aさんの生活を家族が監督支援していくことで、社会内での更生が十分可能であることを訴えました。

結果 - 執行猶予判決に。

結果、Aさんは執行猶予判決となりました。

弁護士からのコメント

Aさんは、事故発生直後に被害者遺族に謝罪したあと、勤務先会社の指示で被害者遺族への接触を避けていたため、被害者遺族に対する謝罪を十分果たせてきたのか心配していました。被害者遺族は厳しい処罰を希望していませんでしたが、被害者遺族に改めて謝罪の手紙を送って、被害者のお墓参りをさせていただくお許しをいただき、お墓参りを続けていただくようにしました。