車を盗むのを手伝ったとして窃盗幇助で起訴
[事例 133] 財産事件 窃盗
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・執行猶予にしてほしい | |
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年齢 | 40代 | |||
職業 | 自営業 | |||
罪名 | 窃盗幇助 | |||
弁護活動の結果 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、知人が車を盗むのを手伝ったとして窃盗幇助によって起訴されてしまいました。
起訴後、Aさんご自身が当事務所に相談に来られ、弁護のご依頼がありました。Aさんのご依頼は、執行猶予になるように弁護を行ってほしいというものでした。
弁護士対応 - 被害者との示談交渉
ご依頼を受けた後、早速、弁護士が担当検察官に連絡し、被害者の連絡先を教えてほしいと頼みました。担当検察官の方で被害者に確認したところ、弁護士限りで連絡先を教えて構わないとのことでしたので、弁護士が被害者に連絡をして示談交渉を行いました。
Aさんが書いた謝罪文を被害者に渡すなどして謝罪をし、示談をしていただくよう被害者にお願いしましたが、被害者側の要求金額がAさんの準備可能な金額を大きく超えていたことから、示談を成立させるには至りませんでした。
もっとも、示談ができなくとも弁償をしていればその金額によっては判決に大きく影響することから、Aさんが準備できた上限の金額である60万円を被害者にお支払いしました。
裁判では、60万円の弁償を行った際の領収証やAさんが被害者宛てに書いた謝罪文のコピーなどを証拠として提出し、Aさんご自身も裁判官の前で具体的な反省の言葉を述べるなどしました。
結果 - 執行猶予を獲得
結果として、検察官からは懲役10か月が求刑されましたが、被害弁償をしていることやAさんが反省していることなどが考慮され、懲役10か月・3年間執行猶予の判決が宣告され、実刑を避けることができました。
今回の事件のように、示談交渉を開始したものの、金額面でどうしても折り合いがつかず、示談が成立しないという場合もあります。
被害弁償を行っているのといないのでは刑の重さが大きく変わってくることがあります。弁償する金額にもよりますが、一般論としては、示談ができない場合に少しでも有利な判決を目指すのであれば、弁償をした方がよいといえます。