コンビニでコーヒーを買った際にサイズ違いの商品を注いだ→不起訴

[事例 344] 財産事件 窃盗
性別 女性 相談に至った
経緯
・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい
・示談したい
年齢 30代
職業 会社員
罪名 窃盗
弁護活動の結果 不起訴

背景

Aさんはある日、会社近くのコンビニで、コーヒーを買った際、誤って値段の異なる商品を注いでしまいました。その時、偶然にも店員に何も言われなかったことから、それ以降もあえて安いコーヒーを注文し、値段の異なる商品を注ぐ行為を繰り返してしまいした。

するとある時、この行為に気が付いていた店員に呼び止められ、その場で警察を呼ばれ、事件が発覚してしまいました。

Aさんは、初めての刑事事件に戸惑い、前科がつかないこと、被害店舗との示談を希望し、相談に来られました。

弁護士対応 - 被害店舗への示談交渉

受任後、被害店舗に連絡を取り、示談交渉を行おうとしましたが、Aさんの行為を何度か目撃していた店舗のオーナーは大変ご立腹で、示談をすることができませんでした。

それでもAさんは、被害店舗に謝罪を希望しており、何か示談の代わりになることがしたいとのご意向でしたので、示談金にあてる予定だった5万円を、弁護士会を通じで犯罪被害者団体に寄付し、弁護人から不起訴処分を求める意見書を検察官に提出しました。

結果 - 不起訴処分に

その結果、本件は無事不起訴処分となりました。

弁護士からのコメント

示談交渉は、被害者の意向に左右されることが多いため、そもそも被害者に示談の意思がない場合には、示談ができないこともあります。

そのような場合、示談金を被害者に受け取ってもらう代わりに、犯罪被害者団体に寄付することがあります。直接被害者に賠償がなされるわけではないので、示談が成立した場合に比べると効力は落ちますが、加害者側の反省の情を示すことができますので、このような代替手段を弁護士から提示させていただくことがあります。

本件では、被害金額が軽微であったこともあり、示談はできなかったものの、不起訴処分となりました。

示談ができない場合であっても、事案に応じて適切な方法を提示いたしますので、示談交渉をご希望の方は、刑事事件の経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。