身に覚えのない痴漢の疑いをかけられた
[事例 3] 性・風俗事件 痴漢
性別 | 男性 | 相談に至った 経緯 |
・冤罪を証明したい ・前科をつけたくない・不起訴にしてほしい |
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年齢 | 20代 | |||
職業 | 会社員 | |||
罪名 | 千葉県迷惑防止条例違反 | |||
弁護活動の結果 | 捜査打切り |
背景
本件は、Aさんが平成26年頃に、路上での痴漢を複数名に対してしたと疑われていた事件です。ただ、Aさんにとっては、執行猶予中で、決して犯罪などしないように注意して行動していたので、全く身に覚えがないことであり、当初から否定していました。
弁護士対応 - 意見書を作成
執行猶予中ということもあり、直ちにAさんから聞き取りを行い、意見書の作成をして送付しました。その後のAさんに関する捜査の推移をみていくと、捜査側にもAさんが犯人であるという事実についての証拠等、決め手がありませんでした。そもそも、Aさんが疑われたのも、被害者が被害にあったときに、犯人が乗っていたバイクと、Aさんが乗っていたバイクが似ていたというのが理由でした。
その後も、Aさんと連絡を取りながら、警察署への状況確認を継続したところ、次第に捜査機関はAさんへの捜査から手を引いていきました。
結果 - 捜査打ち切り
結果、Aさんに対する捜査は打ち切りとなりました。
Aさんは、ご来所前から、捜査機関に対して認めずに、正しいことを伝えていました。その状況下で、意見書を作成できたことが功を奏しました。意見書の内容としては、執行猶予中のAさんは、どんな罪も犯さないよう日々の生活に注意していた状況であり、その注意していた状況に関する事実などを細かく列挙し、証拠がない点を指摘しました。
捜査機関に取り調べられると、事実と異なる自白をしてしまうことがあります。しかしながら、調書を作ってしまってから「実は、事実と異なる。」と言っても、合理的な理由がないかぎり、変えられません。捜査機関に疑われてしまったが、本当はやっていないということであれば、本格的な捜査が始まる前に、弁護士に依頼した方がよいと思われます。
【参考】痴漢冤罪は何故起きる?本当にDNA鑑定は有効なのか弁護士が解説!