薬物事件に関する質問
Q
家宅捜索で、自室から覚せい剤が発見されてしまいした。その後、覚せい剤所持で起訴されたのですが、何とかならないでしょうか?
A
➀覚せい剤を自宅で所持していたこと、および②覚せい剤であったとの認識があれば、実体法上は覚せい剤所持罪が成立します。
しかし、捜索令状を示さず内容も読まないで、いきなり家宅捜索がなされた場合には、令状主義の精神に著しく損なう重大な違法があったものとして、押収された覚せい剤を違法収集証拠として排除することができます。
覚せい剤自体が証拠から排除されるのですから、公判で無罪判決を勝ち取ることが可能となります。実際問題として、このような違法捜査が行われる可能性は極めて少ないと言えます。
しかし、稀ですが、実際にあるのも事実ですから、手続きが適正に法令に則って行われたか、法令を知らなくとも、手続きを記憶しておくことは意味のあることだと思います。