薬物事件に関する質問
Q
覚せい剤使用、同所持罪自体については認めていますが、何とか執行猶予にならないでしょうか?
A
初犯であれば、所持している覚せい剤が多量で営利目的でないかぎりは、執行猶予判決となります。
覚せい剤事案の量刑は、初犯かどうか、再犯だとして前刑からどのくらい時間が経過しているか、使用頻度、所持量、薬物の入手経路の申告・説明の有無、薬物依存からの立ち直りの可能性の程度など、かなり多くの要素を考慮して刑罰が決められます。
ちなみに、再犯の場合には、原則として実刑判決となります。もっとも、前刑から8、9年以上経過していれば、前刑はそれほど考慮されず、実質初犯として執行猶予判決が下される可能性もあります。
たとえ前刑からそれほど時間が経過していなかったとしても、前記の諸要素を考慮して執行猶予判決がつくこともあります。
覚せい剤は被害者のいない犯罪ですから、個人的法益を侵害する犯罪と異なり、弁護活動では示談を取り付けることはありません。その代わりに、贖罪寄付(しょくざいきふ)がよく行われます。