痴漢 [公開日]2018年8月23日[更新日]2023年3月8日

痴漢で職場を解雇されたくないという方が知っておくべきこと

痴漢で解雇されないために知っておくべきこと

【相談事例】
帰りの満員電車で隣の女性のお尻をスカートの上からなでてしまい、「痴漢です!」と女性に腕を掴まれてしまいました。次の駅で降ろされ駅員室へ行き、警察署にもつれて行かれ取り調べを受けました。
逮捕されるのかと思ったら、「今日は家に帰ってよろしい。後で、呼び出しの電話があったら、必ず出頭するように」と念を押されて解放されました。
でも、痴漢をしたことが会社にバレて解雇されるのではないか、裁判にかけられて刑務所に入ることにならないか、とても心配です。

 

痴漢事件を相談される方の多くは、犯した過ちに対する反省や後悔、将来に対する心配など、恐怖・不安がつきない日々を過ごされています。
そんな方にまず意識していただきたいのは、「なんとしても解雇は避けなければならない」ということです。

今回は、痴漢事件を起こした人に対して下される処分を解説しつつ、どうすれば解雇を避けることができるのかを説明していきます。

  • 1.痴漢したら解雇される?

    痴漢は犯罪です。犯罪行為に手を染めてしまったならば、勤務先は即解雇と言われてもおかしくないような気がするかもしれません。

    しかし実際は、即座に解雇となるわけではなく、勤務先の就業規則などによります
    また、どのような経緯で会社が知る事になったかなども判断者の心象に大きな影響を与えるため、重要な要素となります。

    冒頭のケースの場合、一度取り調べを受けて解放されていますが、後で会社に連絡がいったりするのか大いに不安に思われることでしょう。まずはそのあたりの話から解説します。

  • 2.痴漢が職場にバレる原因は?

    解雇などの不利益は、痴漢行為を職場に知られるところから始まります。
    ところが、痴漢事件では、冒頭のケースのように一度取り調べを受けて解放されることも多いです。

    では、逮捕(身体拘束)もされていないのに、痴漢行為が職場にバレてしまうケースとはどのような場合なのでしょうか。

    (1) 捜査のために連絡が行く場合

    警察は、必要もなく痴漢行為をした方の勤務先に連絡をすることはありません
    しかし、捜査の必要上、やむなく勤務先に連絡をせざるを得ない場合もあります。

    たとえば、同僚と一緒に飲んだ帰りに痴漢行為をした場合、どの店でどのくらい飲んだのかを同僚に聞かなくてはならないケースが考えられます。

    (2) マスコミが報道した場合

    マスコミが実名報道をして、職場に知られてしまう場合があります。
    実名報道がされるケースとしては以下の2つが考えられます。

    まず、警察の公式発表です。教職者、医師、市長、議員のような社会的地位の高い者の犯行や、痴漢撲滅運動の期間中だった場合、警察の判断で発表されてしまうことがあります。

    次は、マスコミによる積極的な取材(いわゆる「サツ回り」)の結果、事件を知られてしまうというケースです。
    事件記者は警察署で何か事件がないか探します。他に大事件があれば痴漢行為など記事にもなりませんが、他に目ぼしいネタがない場合にはタイミングが悪く記事となってしまうこともあるのです。

    (3) ネットで動画を流されてしまった場合

    痴漢行為で任意同行される場面をスマホで撮影され、動画をネットに流されてしまうと、これを職場の従業員が見て知られてしまう危険もあります。

3.痴漢発覚後の勤務先での処分

では、勤務先に痴漢行為が知られてしまった場合、その後どうなるのでしょうか。
特に解雇に焦点を当てて解説します。

(1) 民間企業では

通常、民間企業では、「会社の名誉、対面、信用を毀損したとき」「不名誉な行為をして会社の対面を汚したとき」懲戒事由として就業規則に定めています。

そして、業務と無関係な私生活上の行いであっても、痴漢などの犯罪行為は、「会社の体面を汚した」「信用を毀損した」として、懲戒解雇を含む懲戒処分がなされることがあります。

しかし、業務と無関係な私生活上の非行行為を理由とする解雇は原則として無効です。

「不名誉な行為が会社の対面を著しく汚した」と言うには、その行為が会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならない(最判昭和49年3月15日)

と理解されおり、私生活上の非行行為を理由とした懲戒解雇は厳しく限定されているのです。

また、痴漢による解雇の有効性が争われた裁判例では、鉄道会社の社員が、「常習的に痴漢を行い、何度も刑事処分を受けた」という非常にレアなケースであって、ようやく解雇の有効性が認められています(東高判平成15年12月11日)。

これとは違う一般会社の従業員が一回痴漢行為をしただけで、このような例外的なケースに該当することはありません。
したがって、会社が懲戒解雇をしたとしても、それは無効な解雇と言えるでしょう。

ただ、法的には解雇はできないといっても、痴漢行為が会社にバレれば、解雇その他の懲戒処分をされてしまう実際上の危険があります。
後からその有効性を民事裁判で争うことはそれだけで大変な時間、費用、労力です。

ですから、そもそも会社に知られないことが何よりも重要なのです。

(2) 公務員の場合

公務員の場合は、民間企業よりもさらに厳しい立場となります。

①国家公務員の場合

痴漢行為で起訴されて禁錮以上の刑に処せられた場合は、たとえ執行猶予がついた場合でも、国家公務員法(38条)が定める欠格事由に該当することになり、当然に失職します(同76条)。

痴漢行為が発覚し、不起訴に終わった場合や罰金刑で済んだ場合は、失職はしませんが、停職または減給の懲戒処分を受けます(人事院「懲戒処分の指針」)。

②地方公務員の方の場合

地方公務員も国家公務員と同様に、禁錮以上の刑に処せられると執行猶予刑であっても、地方公務員法(16条)が定める欠格事由に該当することになり、当然に失職します(同28条)。

痴漢行為が発覚し、不起訴に終わった場合や罰金刑で済んだ場合でも、懲戒処分の対象となります(同29条)。処分の具体的な内容は、各自治体が定めることになります。
たとえば、東京都では、痴漢行為は免職または停職とされています(東京都「懲戒処分の指針」)。

このように、公務員の場合は、民間企業よりも厳しい対応が予定されています。

4.解雇されないために何をすれば良いか

このように、痴漢行為を職場に知られると解雇などの懲戒処分を受ける可能性があります。
また、たとえ罰金刑で済んでも前科となってしまいます。

では、これらの不利益を受けないようにするためにはどうすれば良いのでしょうか。

(1) 早期に示談を成立させる

一番重要なのは、被害者との示談を成立させることです。

痴漢事件の示談とは、被害者に対し示談金を支払う代わりに、もはや刑事処分を望まない、寛大な処分を望むとの意見を表明してもらうことです。この意見を記載してもらった「示談書」を作成し、検察官に提出します。

示談をするためには被害者との交渉が必要ですが、警察は、犯人やその家族に対して被害者の情報を教えません。被害者も、自分の情報を犯人やその家族に教えることは通常は拒否します。

しかし、弁護士に依頼すれば、検察または警察を通じて、弁護士にだけ連絡先を教えてもらえないかという打診をすることが可能です。
ほとんどのケースでは、弁護士が間に入ったことで、被害者は安心して警察・検察を通じて連絡先を教えてくれます。

連絡さえ取れれば、ノウハウのある弁護士が被害者に寄り添いながら交渉を重ねることで痴漢事件の示談は成功する確率が高いです。

示談が成立すれば、よほど悪質・常習ではない限り、通常不起訴処分となって刑事罰を受けることはなくなります。
不起訴となれば、仮に職場に事実が発覚してしまっても、懲戒される可能性を低めることができます。

なお、痴漢の示談金の相場としては、10万円から50万円程度必要となるでしょう。

(2) 呼び出しには誠実に応じ、逮捕・勾留を避ける

「痴漢行為で警察で取り調べを受けたが、逮捕はされなかった」というケースであれば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと見てもらえたと言えます。ですから、後になって逮捕されることは通常ありません。

ただし、その後の警察や検察からの呼び出しに応じなければ逮捕されてしまうでしょう。
くれぐれも、もう大丈夫だろうなどと安易に考えず、警察に協力的な態度を見せるようにしましょう。

仮に逮捕、勾留されてしまうと身柄拘束が23日以上に渡る危険があり、長期の欠勤で職場に事実を隠すことが困難になります。

5.痴漢で逮捕されたときは弁護士にご依頼を

被害者と示談をしたい場合はもちろん、もし痴漢で逮捕されてしまったら、大至急弁護士を依頼するべきです。

弁護士は、検察官に勾留請求をしないよう要請することができます。また、裁判官に対し、勾留請求の却下を求めることもできます。
勾留されてしまった後ならば、準抗告という不服申立をして争うことも、勾留期間を延長しないよう申し入れることもできます。

また、弁護士であれば、マスコミに対して報道をしないように要請することも可能です。
少なくとも一介のサラリーマンの痴漢行為について、実名報道をする意味も必要性もなく、本人の立ち直りにとって有害でしか無いことを訴えて、匿名報道としてもらうことは十分可能なのです。

痴漢の刑事弁護は泉総合法律事務所まで

痴漢など絶対にしないと思っていても、ふと魔が差して痴漢をしてしまった、ということは誰にでもあり得ることです。迷惑防止条例違反の行為といえども、逮捕・起訴されたりしますし、処分が罰金であっても前科となります。

不起訴などで最終処分を有利に導くためには、刑事弁護の経験豊富な弁護士に弁護依頼をしてください。

泉総合法律事務所は、刑事事件、中でも痴漢の弁護経験につきましては大変豊富であり、勾留阻止・釈放の実績も豊富にあります。

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