痴漢は基本的に現行犯逮捕だが、後日逮捕は有り得るのか?
みなさんが痴漢と聞いて思い浮かべるのは、電車やバスなどの公共の乗り物で、男性が女性の胸やお尻を触るなどの行為でしょう。
そして、そのような痴漢の場合、証拠が被害者の供述や目撃者の供述に限られることが多く、ほとんどのケースで現行犯逮捕です。
よくテレビや映画で、電車の中で痴漢をされた女性が助けを求めて「この人痴漢です。捕まえてください。」などといって、痴漢をしたと思われる男性の手をつかんでいたり、周りの目撃者が男性を捕まえたりしているあのシーンです。
これは「私人による現行犯逮捕」といって、警察官等の捜査官以外の者による現行犯逮捕なのです。
それでは、痴漢の後日逮捕、出頭要請は考えられるのでしょうか。
ここでは、痴漢と後日逮捕について詳しく解説します。
目次
1.痴漢で後日逮捕の可能性
(1) 後日逮捕されるケース
痴漢の後日逮捕、出頭要請は有り得るのか、「はい」か「いいえ」で答えるとしますと、答えは「はい」です。
例えば、ある男性が電車の中で女性のお尻を触るという痴漢行為を行ったとします。そして、女性が「痴漢です。」と声を出したため、男性が慌てて逃げ出し、周りの人たちの逮捕行為も功を奏さずに男性が逃げ切ったとします。
犯人の男性は、逃げ切れたからもう逮捕されることはないだろうと思っていましたが、警察に、後日呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
これが、よくある痴漢の後日逮捕のケースです。
(2) 後日逮捕の原因
①防犯カメラ
では、先の例の犯人の男性は、何故後日逮捕されたのでしょうか。
既にお分かりの方もいらっしゃると思いますが、理由は防犯カメラ映像による犯人特定です。
現在、JRの駅構内やほとんどの私鉄で、改札、エスカレータ及び階段の乗り口・降り口、エレベータの中など至る所に防犯カメラを設置しています。
捜査官は、この防犯カメラから入手された映像資料をもとに、犯人の顔を特定するための捜査を行います。
つまり、入手された犯人の顔の映像を元に、過去に痴漢行為を行い立件された者の写真リスト、運転免許証の写真、被害者や目撃者の記憶を照合し、犯人を特定していくのです。
②SUICAによる特定
加えて、痴漢をした男性が改札からSUICAを利用して出場した場合には(SUICAを定期として利用していたら)、SUICAに個人情報(氏名、住所など)が記載されていますので、防犯カメラに映る改札からの出場の映像、時間、SUICAの出場時刻を照合することで、誰が痴漢をしたか、警察官は把握することが可能なのです。
③被害者や周囲の供述
痴漢などの性犯罪については、警察官は、被害者から被害事実を聴取すると、痴漢行為の目撃証拠などがなくても、被害者の供述やその他の証拠から事件として受理し捜査に入ることが多いです。
したがって、電車内での痴漢の場合、警察官は、被害にあった女性からの供述、周囲の人たちの供述から痴漢行為が行われた相当の理由があると判断すると、捜査に着手します。
また、現在では、一部電車で、電車内に防犯カメラが設置されているようです。
このようなケースでは、事件当時には被害者から犯人に対して痴漢行為の申告がなかったとしても、事件後に被害者が警察に申告し、電車内防犯カメラに痴漢行為が写っていると、犯人が検挙されるケースもあります。
2.後日逮捕の実例
泉総合法律事務所では、現に、痴漢を犯した後に逃亡した際、改札口でSUICAを利用したところ、改札口の防犯カメラに犯人がSUICAを使用して駅構内から外に出る映像がキャッチされ、後日検挙されたというケースがありました。
これは、SUICAに氏名などの個人情報を入力していたことから、犯人特定、逮捕に至ったケースです。
3.痴漢の罪名と逮捕
痴漢には、「迷惑行為防止条例違反の痴漢」と、「強制わいせつ罪にあたる痴漢」があります。
【参考】迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪~痴漢の罪名、罰則、罰金とは?
(1) 迷惑行為防止条例違反の痴漢
迷惑行為防止条例違反の痴漢は、逮捕される可能性は高くはないですが、被害者と示談しなければ、罰金刑になり前科がつきますので、経歴に傷がつきます。
前科は、高度の個人情報として警察、検察以外には開示されませんが、何らかの折に会社などに知れる可能性があり、そうなった場合には会社から懲戒処分を受けることになる可能性があります。
そのような罰金前科を避けるためには、弁護士に依頼して被害者と示談交渉してもらい、示談を取り付けることで不起訴にすることが可能です。。
(2) 強制わいせつ罪にあたる痴漢の場合
「強制わいせつ罪にあたる痴漢」とは、典型例は女性の下着の中に手を入れる痴漢です。
迷惑行為防止条例違反の痴漢が6月以下懲役刑または50万円以下の罰金なのに対して、強制わいせつ罪にあたる痴漢は、6月以上10年以下の懲役刑と大変重く、罰金刑がないため示談がなければ正式裁判を受けることになります。
このような強制わいせつ罪にあたる痴漢をしてしまった場合、逮捕される可能性が高いとお考えください。
強制わいせつ罪は「非親告罪」といって、告訴に関係なく警察は立件できますし、被害者と示談ができても、痴漢の容態が悪質だった場合には、検察官は起訴することもできます。
(3) 示談と弁護士
痴漢で検挙されてしまったら、痴漢・強制わいせつ等の性犯罪を数多く行なっている弁護士に頼むのが一番です。
示談額には犯罪やケースに応じた相場感があり、これらを知らないと示談できなかったり、逆に、示談金を積みすぎてしまったりするというケースが出てきます。
また、示談交渉というものは、話の持って行き方や話術というものが必要です。これらは豊富な実務経験なくして一朝一夕に身につくものではありません。
よって、痴漢を始め、刑事事件の解決実績が豊富な弁護士に弁護を依頼するのが好ましいでしょう。