盗撮 [公開日]2017年7月20日[更新日]2023年1月12日

盗撮で検挙・逮捕されたら?

盗撮の弁護は弁護士にお任せください!

はじめに

泉総合法律事務所は多数の刑事弁護に取り組んでおりますが、その中でも盗撮(迷惑行為防止条例違反)には特に多く取り組んでおります。

ここでは、盗撮を犯した方が逮捕されるのか、また、逮捕されなかった場合も含めて、その後どうなるのかについて、刑事弁護の対応と流れとともにご説明します。

また、盗撮に関する各都県における条例についても記載します。

盗撮で逮捕されるのか?

盗撮は、性犯罪の中ではもっとも軽微な犯罪です。通常、盗撮で逮捕されることはありません。
逮捕されるのは、盗撮行為を否認している場合(スマホなどに画像が残っていますので否認することはほとんどありません)、同一場所(駅など)で常習的に盗撮を繰り返し鉄道警察隊や警察官にマークされている場合、同一女性に対してストーカー的に盗撮を繰り返している場合、盗撮が判明しないように偽装している場合などです。

もっとも、通常の盗撮でも警察の判断如何では逮捕されることがありますので、安易に考えてはいけません。
逮捕された場合には早急な弁護活動が重要となりますので、その場合には刑事弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご依頼ください。

逮捕された場合どんな刑事弁護をしてくれるのか?

逮捕されたら、2日間警察署に留置された後、検察庁に送検されて検察官が被疑者を取り調べ、10日間の勾留請求をするかどうか判断します。
泉総合法律事務所に刑事弁護をご依頼いただいた場合には、早急に逮捕された警察署に接見に出向き、被疑者から事情を聴くとともに、家族の方に事務所に来所いただき、身元引受書や上申書、豊富な刑事弁護経験を踏まえての弁護人意見書を作成し、検察官に事前に提出して勾留請求をしないように働きかけます。
盗撮では多くの場合、このような刑事弁護活動で勾留請求されず釈放となります。

悪質な盗撮の弁護活動

もっとも、検察官が盗撮の犯行態様が悪質と判断した場合には、裁判所に勾留請求することもあります。裁判官が検察官の勾留請求を受けると、同日ないし翌日、被疑者に勾留質問を行い勾留するかどうか決定します。

泉総合法律事務所は当初から検察官が勾留請求することを念頭にして、検察官の勾留請求を審理する裁判官向けの書類を検察官向けの意見書などの書類とともに作成しており、迅速に対応する体制をとっております。
裁判官に事前に作成した意見書などを提出して働きかけることで、勾留決定されず釈放となります。

常習的盗撮/再犯の弁護活動

実際、常習的盗撮で同種の罰金前科があり、裁判官の勾留決定も十分予想され、裁判官の勾留質問当日午前中に家族が当所に刑事弁護を依頼された事案で、直ちに勾留質問の裁判所に出向いて裁判官の勾留質問前に被疑者本人に接見して事実関係を確認し、その後裁判官との面接を行うとともに意見書や身元引受書を提出することで、裁判官の勾留決定を阻止しその日の午後に無事釈放となったことがあります。

盗撮で10日間の勾留決定となったケースは、多数盗撮の弁護経験がある泉総合法律事務所では、今まで一度もありません。ただし、否認の場合には裁判官の勾留決定はあるとお考え下さい。
仮に勾留決定された場合には、泉総合法律事務所では勾留決定取消を求めて準抗告をすることにしております(準抗告をしても明らかに釈放が難しい場合はいたしておりません)。

逮捕されなかった場合や釈放された場合、今後どうすればいい?

逮捕されない場合には、盗撮が発覚して駅員室経由などで警察に連行された後、警察で盗撮を認める上申書を作成すれば釈放(解放)されますので、家族に身元引受人として迎えに来てもらいます。
家族がいない場合や連絡が取れない場合には、警察が職場に連絡して上司が身元引受人として警察署に迎えに来ることがまれにあるので、被疑者の方は会社には絶対に連絡しないように強く主張してください。

上申書作成後に改めて警察から呼び出され供述調書という正式書類を作成しますが、これで警察での捜査、取り調べは終了します。その後、検察庁に書類送検され、弁護士に刑事弁護を依頼しなければ、検察官から呼び出しを受けて罰金刑にする意向を告げられることになります。

盗撮の刑事弁護の流れ

示談交渉

泉総合法律事務所の弁護士が盗撮の刑事弁護の依頼を受けますと、検察官を通して盗撮の被害者の連絡先を聞き(ほとんどの場合連絡先を教えていただけます)、被害者と示談交渉をします(被疑者に検察官や警察官が被害者の連絡先を教えることは絶対にありません)。

示談交渉は、まずは被疑者からのお詫びを弁護士が代わってお伝えし、また、被疑者が書いた謝罪の手紙を渡すことから始まります。ご理解いただければ慰謝料と被害弁償の性質を兼ねた示談金を初回ないし次回提示させていただき、ご検討していただきます。

最終的に被害者の方が被疑者を許し示談金についてご納得いただければ、示談書の締結と示談金のお支払いとなります。示談書には示談書を検察官に提出する都合から被害者の氏名、住所を明記いただきますが、被疑者や関係者には教えることは決してありません。被害者の情報はマジックで消して決して見られない状態にした上で、示談書のコピーを被疑者ら関係者にお渡しすることにしております。これは絶対厳守です。

被害者が未成年の場合の示談交渉

もっとも、被害者が未成年の場合には、示談交渉の当事者はご両親となるため、被害感情が強く示談のハードルは高くなります。ご両親のうち、父親からお許しをいただいても、母親がお許しいただけないこともあります。ご両親双方のご納得が必要という点もハードルの高さの一因となっています。しかし、当所ではそのような場合でも誠意を尽くして粘り強く交渉することで、多数示談していただいております。

示談書を検察官に提出

示談書を検察官に提出すると、初犯であれば通常不起訴になり、前科はつきません。2回目、3回目になると、それまで示談で不起訴となっていても、罰金刑になることがありえます。盗撮も痴漢の方も、二度目、三度目の検挙の方も少なからずいらっしゃいます。
示談交渉はどの弁護士でもいいわけではなく、被害者の感情をくみ取りながら適正な金額(当所では過去の経験と場数を踏んだ複数の弁護士で協議しております)で示談をしていただく必要があると当所では考えております。そのためには、十分経験を積んだ刑事弁護に精通した弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。

泉総合法律事務所は、盗撮・痴漢など、不起訴のために示談が不可欠な刑事事件の弁護に多数取り組んでおり、どの弁護士も経験豊富ですので、ご安心して刑事弁護をご依頼ください。

盗撮に関する条例

東京都

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

罰則

第八条

2項 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

7項  常習  2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

埼玉県

埼玉県迷惑行為防止条例

第二条

4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著しく羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

罰則

第十二条

1項 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

2項 常習、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

千葉県

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第3条2項

何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

罰則

第13条

1項 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2項 常習、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

神奈川県

神奈川県迷惑行為防止条例

第3条

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

罰則

第11条

1項 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

3項 常習、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県とも盗撮の規制の条例文言は違いがありますが、盗撮の定義、要件には実質的には違いがありません。

刑事罰に関して

他方、罰則については、東京都が1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習の場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳しくなっており、神奈川県、千葉県、埼玉県は、いずれも、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっております。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士が被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば初犯であれば不起訴、再犯、再再犯だと不起訴とならず罰金となる可能性がありますが、犯行態様や前科の内容程度、示談内容(示談金)などに左右されてきますので、再犯以上の方は、盗撮の刑事弁護経験豊富な弁護士にご相談することをお勧めします。

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