痴漢をして裁判になる!?裁判を避けるにはどうするべきか
ご存知の通り、痴漢は犯罪です。痴漢を犯した人は刑罰に処される可能性があります。
もっとも、痴漢を犯しても逮捕・起訴されず、処罰を免れるケースもあります。
これは後述するように、日本の刑事司法が、「検察官が起訴する判断をした場合に限り裁判が行われる」といった仕組みになっているからです。
それでは、痴漢をして裁判になる、つまり、検察官が起訴の判断をするのはどんな場合・理由からなのでしょうか?
痴漢をしてしまった場合に処罰を免れたいと思っている方に向けて解説します。
1.痴漢を処罰する法律
まずは、痴漢を処罰する法律とその刑罰について簡単に説明します。
痴漢を処罰する法律は⑴迷惑防止条例違反、⑵刑法176条の強制わいせつ罪です。
(1) 迷惑防止条例違反
迷惑防止条例は、各都道府県が独自に定めています。ここでは、東京都迷惑防止条例を例に出して説明します。
第5条1項「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない」
第5条1項1号「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。」
例えば、満員の電車やバスで、被害者の胸・臀部に触れる行為が該当します。
迷惑防止条例違反は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、これを常習として行うと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
[参考記事]
軽犯罪法違反の盗撮|迷惑行為防止条例違反との違いと示談方法
(2) 強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は「①13歳以上の者に対して暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をした者」又は「②13歳未満の者に対してわいせつな行為をした者」を処罰するものです。
刑法176条「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
「わいせつな行為」とは、被害者に性的な羞恥心を覚えさせる行為です。13歳未満の者に対しては、暴行・脅迫を用いずにわいせつな行為をした場合でも強制わいせつ罪が成立します。
これだけ見ると、身体に触っただけの痴漢行為では強制わいせつ罪は成立しないのではないかとも思われそうです。
しかし、電車内で被害者の胸や臀部を触れる行為は、それ自体が「わいせつな行為」であると同時に、有形力の行使として「暴行」に該当すると評価されており、強制わいせつ罪が成立するのです。
実務上は、ひとつの痴漢行為をふたつの犯罪で立件することはしません。
そこで、衣服の上から身体を触った場合は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて直接に身体に触れた場合はより刑の重い強制わいせつ罪とする扱いが通常です。
もっとも、衣服の上から触っただけでも、長時間に及ぶ犯行や、ひとりの被害者に対して異なる機会に執拗に痴漢行為を繰り返したような悪質性の高いケースは、強制わいせつ罪に問われる場合もあります。
[参考記事]
強制わいせつ罪で逮捕された!不起訴に向けた弁護活動
2.痴漢をして裁判になるケース
裁判になるのは、端的に言えば検察官が被疑者を起訴する決定をした場合です。
もっとも、検察官は発生した事件全てを起訴しなければならないわけではありません。
刑事訴訟法248条「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」
検察官が起訴する理由としては、例えば以下のものが挙げられます。
- 行為態様が悪質
- 前科・前歴がある
- 被害者が未成年
- 被害者の処罰感情が強い
- 被疑者に反省の色が見られない
- 示談が成立していない
起訴されると裁判となります。迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪は共に懲役刑が法定刑にあるため(前者は1年以下、後者は10年以下)、場合によっては懲役○年の実刑判決が出されることもあります。
懲役刑の判決が出されると、執行猶予がついていない限り刑務所に入ることになります。
裁判と聞くと、公開の法廷で、裁判官や検察官の前で様々な証言をする姿を思い浮かべると思います。しかし、起訴された事件全てがそのような裁判に付されるわけではありません。起訴には正式起訴と略式起訴があり、公開の法廷で裁判が行われるのは正式起訴のみです。略式起訴は、公開の裁判を開かず書類審査のみで被告人の刑罰を決定します。
もっとも、略式起訴は100万円以下の罰金又は科料にあたる事件にしか行われません。すなわち、迷惑防止条例違反の場合は略式起訴となる可能性はあります(実際に略式起訴となる場合は多いです)が、懲役刑のみが法定刑の強制わいせつ罪において略式起訴となることはありません。なお、略式起訴でも罰金となれば前科がつきます。
3.痴漢で逮捕〜裁判までの流れ
痴漢を犯して逮捕されても、すぐに裁判となるわけではありません。
(1) 逮捕~勾留請求
事件現場で現行犯逮捕、または後日に通常逮捕(後日逮捕)されると、被疑者は警察署に連行されます。
逮捕後は、犯行状況・被疑者の経歴等についての取り調べを受けることになります。ここで被疑者が行った自白や否認事実の主張等の供述は、供述調書に記載されます(これは後の裁判で重要な証拠となります)。
警察は、被疑者の身柄を証拠と共に検察に送る(送検)か、あるいは釈放するかの手続をします。この手続は被疑者を逮捕してから48時間以内に行わなければなりません。
釈放されるケースとして、逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合や、逮捕はしたが犯罪の嫌疑がなかった場合、微罪処分(検察官が前もって指定した事件で、送検しないもの)となった場合があります。
送検されたら、被疑者の身柄は検察官の元へ移されます。そこで、検察官から再度取り調べを受けることになります。
そして、検察官は被疑者の勾留(長期の身体拘束)を請求するか否かを判断します。
勾留の請求は被疑者を受け取ってから24時間以内かつ逮捕から72時間以内に行わなければなりません。
勾留請求をしない場合、被疑者は釈放されます。
(2) 勾留請求~裁判
勾留請求は裁判官に対して行います。裁判官は被疑者に犯罪の嫌疑があるか、逃亡の恐れがあるか、罪証隠滅の恐れがあるか等を審査し、被疑者の勾留を認めるか否かを決定します。
これが認められると、被疑者は勾留(被疑者勾留)されます。他方、裁判官が被疑者の勾留を認めなかった場合は、被疑者は釈放されます。
勾留される期間は勾留請求の時から10日間です。もっとも、更に最大で10日の勾留期間を延長されることもあります。
検察官は、捜査で得た様々な証拠から、被疑者を起訴するか否かを勾留中に判断します。
検察官が不起訴の判断をした場合、被疑者は釈放されます。
他方、起訴の判断をした場合、被疑者は被告人という名称に代わります。
起訴後の被告人は保釈(一定の金銭を納めることで、条件付きで身体拘束から解放される制度)を申請して裁判所に認められれば、釈放してもらうことができます。
痴漢事件の場合、裁判は起訴から約1ヶ月後に第一回が開廷されることが多いようです。
4.痴漢で裁判となるのを防ぐには
先述のように、裁判となるのは検察官が起訴の判断をした場合です。
検察官は、様々な事情を踏まえて、起訴するか否かを決定します。
では、痴漢事件で裁判を防ぐ(特に、正式起訴を避ける)にはどうすれば良いのでしょうか。
痴漢事件においては、被害者の処罰感情が、起訴・不起訴の判断で非常に重要なものです。
そこで、被害者と「示談」を行うことが最も有効な対応策です。
被害者と取り交わした示談書に「寛大な処分を望む」「刑事処分を望まない」などの宥恕文言が記載されることで、被害者の処罰感情が失われたことを示し、示談金の受領によって被害も回復していると評価できます。
これにより、検察官が起訴の判断をする可能性が低くなります。
示談に際しては、加害者は被害者に一定の金銭を支払うことになります。
痴漢事件の示談金相場は、悪質であるケースを除き20万円〜40万円程度が多いでしょう。
しかし、いざ示談をしようとなっても、示談の方法がわからない方が多数だと思います。
また、示談の方法は知っていても、弁護士がつかない限り被害者の連絡先もわかりません。
したがって、弁護士抜きに痴漢事件の被害者側と交渉を開始することは事実上不可能です。
示談の機会を逃してしまえば、検察官が起訴の判断をしてしまうかもしれません。
そのため、示談獲得を目指す方は早期に示談交渉を法律のプロである弁護士に依頼するべきです。
→示談したい
5.まとめ
痴漢は懲役刑になる可能性のある犯罪です。たかが痴漢と甘く見てはいけません。
罰金刑で済んだとしても、有罪判決を受けたことに変わりはないので、前科として記録されてしまいます。
これを避けるには、示談を成立させて不起訴処分を勝ち取るしかありません。
痴漢をしてしまった方は、お早めに痴漢の弁護経験豊富な泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。