軽犯罪法違反の盗撮|迷惑行為防止条例違反との違いと示談方法
盗撮を行なった場合、軽犯罪法違反、もしくは迷惑防止条例違反が適用されます。
どれが適用されるかは、盗撮の様態によって異なります。しかし、いずれにせよ、検挙されたまま放っておいたら前科がついてしまうでしょう。
今回は、軽犯罪法違反の盗撮に焦点を当て、その成立要件や刑罰、迷惑防止条例違反との違い、示談の注意点などについて解説します。
1.盗撮の罪の種類
盗撮の罪は、軽犯罪法違反・迷惑防止条例違反のどちらか(もしくはその両方)に当てはまります。
(1) 迷惑行為防止条例違反
軽犯罪法違反より先に、まずは「迷惑防止条例」違反の盗撮について説明します。
公共の場所や公共の乗物で盗撮行為を行うと、各都道府県制定の「迷惑防止条例違反」として処罰されることになります。
例えば、駅のエレベーターや階段、デパートやテナントビル、ショッピングモールといった公衆が出入りする公共の場所、バス・電車といった公衆が利用する公共の乗物内で、被害女性(男性も同様)の承諾を得ずに、無断でスカート内部のように通常衣服で隠されている下着や身体部分を、静止画もしくは動画で撮影したり、カメラなどを向ける行為がこれに当てはまります。
迷惑防止条例違反の盗撮は、各都道府県によって法定刑が異なります。
例えば、東京都の場合、1年以下の懲役又は100万以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役又は100万以下の罰金)となります。
(2) 軽犯罪法違反
それでは、公共の場所・公共の乗物以外(例えば、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所)での盗撮はどうなるのでしょうか。
そのような場所での盗撮に対しては、「のぞき見」行為を禁止している「軽犯罪法」(軽犯罪法1条23号違反)に違反する行為として処罰される可能性があります。
のぞき見 軽犯罪法1条23号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
例えば、住居の開いている窓から内部にいる女性をスマートフォンで撮影する行為は、不特定多数の方が出入りする場所ではないため、迷惑防止条例には抵触せず、軽犯罪法違反の「のぞき見」行為として処罰される場合が多いです。
迷惑防止条例違反の盗撮が懲役刑ないし罰金刑であることと比べると、軽犯罪法違反の「のぞき見」行為の刑罰は軽いといえますが、拘留または科料も科されたら前科となります。
[参考記事]
のぞきは何罪?刑罰は?
なお、近年の性犯罪の厳罰化により、東京都、神奈川、千葉のように、公共の場所・公共の乗物以外での盗撮も迷惑防止条例で禁止とした自治体もあります。
[参考記事]
盗撮に関する東京都迷惑防止条例の改正で何が変わったか?
さらに、人の住居などにおける盗撮行為は、「のぞき見」行為だけでなく、人の住居やその敷地に侵入する行為も伴うことが通常であり、その場合は、刑法の住居侵入罪(刑法130条)も成立します。
住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
[参考記事]
住居侵入罪・不法侵入で逮捕される?間違えて入ったらどうなる?
(3) 刑罰(法定刑)の比較
罪名 | 刑罰 |
---|---|
迷惑行為防止条例違反(例:東京都) | 1年以下の懲役又は100万以下の罰金 2年以下の懲役又は100万以下の罰金(常習犯) |
軽犯罪法違反 | 拘留(1日以上~30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上~1万円未満) |
同じ盗撮行為といえども、公共の場所・公共の乗物という開かれた場所における行為と、住居という居住者の平穏とプライバシー保護が強く要請される場所における行為とを比較すれば、後者の方がより当罰性が高いとも言えます。
したがって、刑罰がより重いのは迷惑防止条例違反ですが、盗撮場所が住居などで住居侵入罪も成立する場合には起訴される可能性が高くなります。
2.盗撮の経緯による示談への影響
盗撮においては、被害者との示談が成立するか否かが今後の人生の分かれ目とも言えます。
住宅での盗撮の場合には、どのような理由で被疑者がその住宅内部の女性を盗撮対象に選んだかが示談の成否に影響することもあります。
例えば、被疑者のいつもの帰り道の途中にある住宅であれば、たまたま窓が開いていて魔が差した、ということもあるでしょう。
しかし、いつもは歩かない場所、行かない場所に住宅があるとなれば、例え被疑者がたまたま歩いていて魔が差してしまった場合でも、被害者、警察官、検察官はそうは考えないものです。
そのような場合には、以下のような可能性があると考えます。
- 被害者につきまといストーカー的に追いかけて自宅を突き止め盗撮に至った(ストーカー的盗撮)
- 盗撮できる場所、窓が開いている住居を捜し歩いていた(物色的盗撮)
ストーカー的盗撮の場合には、被害者の恐怖心・被害感情が強く、示談交渉は難航し、示談自体を拒否されてしまうことも少なくありません。
被害者にとっては、命の危険まで感じることが当然であり、示談金の多寡の問題ではないからです。
また、物色的盗撮の場合には、ストーカー的盗撮に比べれば被害者の恐怖心・被害感情は大きくなく、示談に応じてくれやすいと言えます。
しかし、警察・検察から見れば、盗撮行為に常習性が疑われることになりますから、示談を成立させても起訴されてしまう可能性はあると言えます。
[参考記事]
なぜ盗撮する?盗撮・覗きをする人の心理・治療について
実際はそうではなくても、被害者は悪い方向へ考えがちですし、警察・検察はそのような可能性を排除せずに被疑者を追及します。
上記のようなケースでは、示談が難しくなり、結果的に起訴されてしまう可能性も高くなることに注意が必要です。
よって、盗撮事件の弁護経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼するべきでしょう。
3.盗撮に関するご相談なら泉総合法律事務所へ
盗撮・痴漢などの性犯罪を犯してしまった方は、性犯罪を始めとした刑事事件に強い泉総合法律事務所へとぜひ刑事弁護をご依頼ください。
泉総合法律事務所は、盗撮事件を示談成立・不起訴とした実績が多くあります。個々の盗撮事件に合わせた適切な弁護活動はお任せください。
4.盗撮犯罪に関するよくある質問
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盗撮はどこまでが軽犯罪?
公共の場所や公共の乗物で盗撮行為を行うと、各都道府県制定の「迷惑防止条例違反」として処罰されることになります。
一方で、公共の場所・公共の乗物以外(例えば、住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所)での盗撮は「のぞき見」行為を禁止している「軽犯罪法」(軽犯罪法1条23号違反)に違反する行為として処罰される可能性があります。
なお、東京都、神奈川、千葉のように、公共の場所・公共の乗物以外での盗撮も迷惑防止条例で禁止している自治体もあります。
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盗撮の罪の重さは?
盗撮の刑罰は以下の通りです。
罪名 刑罰 迷惑行為防止条例違反(例:東京都) 1年以下の懲役又は100万以下の罰金
2年以下の懲役又は100万以下の罰金(常習犯)軽犯罪法違反 拘留(1日以上~30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円以上~1万円未満) 人の住居などにおける盗撮行為は、「のぞき見」行為だけでなく、人の住居やその敷地に侵入する行為も伴うことが通常であり、その場合は、刑法の住居侵入罪(刑法130条)も成立します。
住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。 -
盗撮で逮捕されたらどうなる?
盗撮で逮捕されると、犯行様態が悪質だった場合(ストーカー的盗撮・物色的盗撮だった、常習性がある、住居侵入をしていたなどの場合)、そのまま勾留(長期の身柄拘束)されてしまう可能性があります。
逮捕後すぐに釈放されれば、その後はひとまず今まで通りの日常を過ごすことができるようになります。しかし、そのまま勾留されてしまった場合、会社を長期欠勤することになり、解雇の危険も高まってしまいます。
勾留から解放(釈放)される・不起訴になり前科を免れるためには、被害者との示談交渉で示談を成立させることが重要です。
盗撮で逮捕後の流れについて、詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
弁護士に盗撮の示談交渉を依頼するメリットとは?逮捕後の流れ
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盗撮の時効は何年?
盗撮は、犯罪行為が終わった時点から数えて、3年経過すると公訴時効が成立します。
ただし、起算点(どの時点から時効が進行するのかという点)は、色々と複雑なケースもあるため、刑事弁護経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
なお、公訴時効については、軽犯罪法違反は犯行終了から1年で時効となり、検察官は起訴できなくなります(刑事訴訟法250条2項7号)。
とはいえ、公訴時効を狙うのは得策ではありません。後日逮捕の可能性も十分にありますので、盗撮をしてしまったら一度弁護士へ相談されることをお勧めします。
[参考記事]
盗撮における後日逮捕の可能性!警察が後日自宅に来る?