盗撮の定義とは?カメラを向けた、設置しただけ…どこからが犯罪か
「警察官が盗撮で懲戒処分」「大学生が風呂場を盗撮し部活停止」「公務員を盗撮で略式起訴」……このようなニュースを最近よく目にすると思います。
スマートフォンやスマホアプリ、小型カメラなど、電子機器の進化と共に、「盗撮」といわれる犯罪も大きく増加しています。
そのため皆さんの身の回りでも、盗撮現場や、盗撮機器を発見するかもしれません。
しかし、どのような行為が「盗撮」として犯罪になるのか、具体的には知らない方が多いのではないでしょうか。
今回は、問題となっている「盗撮」について、「どのような行為が盗撮に当たるのか」解説していきたいと思います。
1.盗撮を取り締まる法律
実は、刑法上盗撮を罰する規定はありません。そのため、別の法律で盗撮が犯罪とされています。
(1) 迷惑防止条例
「迷惑防止条例」は、各都道府県によりその名称も規定する内容も異なりますが、基本的に同じような行為を「盗撮」と定義しています。
東京都の条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、「盗撮」について以下のように定めています。
「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」または「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」において、「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」
言い換えると、「通常衣服を脱ぐような場所or公共の場」で、「通常衣類で隠されているような下着or身体の一部」を、「実際に撮影するor撮影目的でカメラ等を差し向けるor撮影目的でカメラを設置する」というのが定義となるでしょう。
駅のエスカレータや電車内でスカート内部を撮影することや、露天風呂や更衣室、駅のトイレなどを隠し撮りすることは、当然、条例違反が成立します。
注目すべきは、東京都の場合、撮影するつもりでカメラ機能を有するスマートフォンを差し向けただけ、駅のトイレの個室などにカメラを設置しただけでも「盗撮」にあたるという点です。
このように、東京都迷惑防止条例では、広い範囲に及ぶ撮影行為これに密接に関連する行為が「盗撮」に該当するとされています。東京都以外の都道府県で盗撮行為をした場合、盗撮が行われた地域が定める条例が適用されます(なお、埼玉県・神奈川県・大阪府などでも、撮影機器の設置や差し向けは処罰対象となっています)。
東京都において「盗撮」で逮捕され、有罪になると以下の刑罰が科される可能性があります。
カメラを差し向けた・設置した場合 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 常習の場合:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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実際に撮影した場合 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 常習の場合:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
[参考記事]
迷惑防止条例違反の盗撮事件における示談方法と示談金の相場
(2) 軽犯罪法
軽犯罪法では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰すると規定しています。
罰則は、拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1000円以上1万円未満の金銭徴収)とされています
軽犯罪法は、「のぞき見」行為を処罰の対象にしているものです。この「のぞき見」る行為に、撮影行為が含まれるか否かは議論の余地があります。
多くの場合、風呂場などを盗撮する際には、カメラのファインダーやスマホの画面を通してにせよ、実際に盗撮者の目で被害者の姿を見ていることが通常ですから、その場合は、「盗撮」イコール「のぞき見」と理解できます。
しかし、例えば、手を伸ばして浴室の窓の高さにカメラを掲げて盗撮したものの、撮影時には、被害者の姿を目視していないというケースでは、軽犯罪法の定める「のぞき見」という要件に含めるのは文理上、無理があるという意見もあります。
反対にこれも広い意味で「のぞき見」に含まれるのだという意見もありますが(※軽犯罪法の解説(4訂版)橋本裕藏・一橋出版株式会社67頁)、都条例が処罰対象としているような、実際に撮影行為にまでは進んでおらずカメラを設置しただけの段階の行為やカメラを差し向けただけの段階の行為であった場合には、これらまで「のぞき見」に含めるのことについては議論が残るところでしょう。
もっとも、多くの場合は、風呂場やトイレをのぞく場合には、住居や建物に侵入していますから、実務上は刑法の住居等侵入罪・建造物侵入罪の方で検挙されることが多いようです。
[参考記事]
軽犯罪法違反の盗撮|迷惑行為防止条例違反との違いと示談方法
2.盗撮の定義についてのまとめ
以上のように、一言で「盗撮」といっても、行為態様、適用される法律は様々です。
基本的に下着や裸体など、本来であれば衣服で隠れている身体の部分の撮影、あるいは衣服を付けないでいるような場所での撮影が処罰対象となっています。
もっとも、条例は都道府県により異なります。場合によっては、盗撮行為の要件や適用範囲が微妙に違う場合もあるかも知れません。
また、盗撮をした場合であっても、事案によっては、盗撮を禁止する条項ではなく、その他の「卑わいな言動」を禁止する条項で処罰されることもあります。
例えば、最高裁平成20年11月10日決定では、細身のズボンを着用していた女性につきまといながら、後ろ姿の臀部を11回撮影した行為について、「盗撮」ではなく「卑わいな言動」として有罪とした判断が支持されました。
どのような行為が許されるのか、どこからが盗撮として犯罪となるのかという判断は、一般の方には困難なケースがあります。
自分勝手に「これなら大丈夫だろう」などと判断せず、盗撮事件でお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
[参考記事]
弁護士に盗撮の示談交渉を依頼するメリットとは?逮捕後の流れ
3.盗撮事件は泉総合法律事務所へ
泉総合法律事務所は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士が多く在籍しており、盗撮事件においても多くの実績を残しております。
どこからどこまでが盗撮に該当するか、これは法律家でなければ厳密な判断ができない場合があります。盗撮を疑われてしまった方、盗撮で逮捕されてしまった方はとても不安になることでしょう。
不起訴にしてもらうため被害者と示談したい方やその家族は、お早めに初回相談料無料の泉総合法律事務所にご相談ください。