盗撮における後日逮捕の可能性!警察が後日自宅に来る?
近年、「某新聞記者が盗撮で逮捕」「小学校教師が盗撮により起訴」など、盗撮についてのニュースは後を絶ちません。
報道において解説されていることも多いかと思いますが、盗撮犯人が刑事事件として捜査を受けるものの多くは、盗撮現場を目撃され、その場で逮捕される場合です。その後警察に引き渡され取調べを受けることになる、という流れが盗撮事件一般の流れです。
それでは逆に、盗撮の犯人が現行犯逮捕されなかったような場合、後日改めて逮捕されたり、捜査を受けたりすることはあるのでしょうか。
このコラムでは盗撮した後に後日逮捕されてしまう可能性があるかどうか、そして盗撮したあとの流れについて解説いたします。
1.警察が後日、家に来る可能性
結論から言いますと、盗撮において、現行犯逮捕がなされなかったような場合でも、後日、警察の捜査を受けるという可能性は十分にあります。
たとえば、その場では発覚は逃れていたが、実は被害者や周りの人に気づかれていて被害届が提出されていたり、事件現場に何らかの証拠(たとえば撮影していたカメラなど)を残してしまったりしていた場合には、後日警察が自宅に来る可能性があります。
現在は駅や商業ビル、ショッピングモールなど、人が多く集まる場所には監視カメラや防犯カメラが多数設置されている場合も多く、そこから犯人が特定されることもあります。
また、カメラ(設置するものや、ペン型で偽装しているものなど)を現場に残してきてしまったような場合には、その映像に犯人自身が残っている場合もあります。
このような捜査や証拠の結果、犯人が特定され、ある日突然警察官が自宅などに来る、ということも十分ありうるでしょう。

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盗撮の証拠にはどのようなものがある?
また、盗撮現場で犯行がばれて捕らえられたが、素直に事実を認め、自宅・家族・勤務先など身元がハッキリしており、証拠隠滅や逃亡の恐れもないと判断され、その場で釈放された場合も同様に、後日、警察が捜査のため自宅に来る可能性があります(もっとも、このケースでは、任意出頭の要請が、携帯電話にかかってくることが普通です)。
2.後日逮捕されてしまう可能性はあるか
盗撮犯人が、その場で現行犯逮捕されなくとも警察から後日捜査を受ける可能性があることは上に述べたとおりです。
では、その後日捜索の結果、逮捕されてしまうことはあるのでしょうか。
この場合、現行犯逮捕とは違うので、警察官は「逮捕状」を裁判所に請求し、これが認められなければ逮捕することはできません。
逮捕状が認められる要件としては、基本的に「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」こと、「逃亡のおそれ」や「罪証隠滅のおそれ」があること等が必要となります。
逆にいうと、この要件を満たすのであれば逮捕されてしまう可能性はあるということになります。
実際、盗撮現場で犯行が被害者や目撃者に発覚してしまったが、その場から逃走した結果、逮捕されずに済んだ、という事案などの場合には、「逃亡のおそれ」が高いとみられてしまう可能性は十分にあるとも考えられます。
以上を考えると、事件現場から離れられたからといって、必ずしも、もう捜査を受けることはない・逮捕されることはない、とはならないのです。
3.盗撮で後日逮捕された後の流れ
前述のとおり、盗撮で現行犯逮捕されなくとも、被害を知った被害者が警察署に被害届を提出するなどして事件が警察に発覚することがあります。
その後、防犯カメラの映像、SUICAなどのICカードの入場記録、被害者の供述などから、あなたの身元を特定された場合には、後日、警察が逮捕状を持参して自宅などに訪れ、あなたを逮捕する可能性があります。
逮捕される時期は、法律上決まっているわけではありません。早ければ一週間以内、遅ければ半年から一年後になることもあります。事件の発覚の経緯や、事件の内容などによりケースバイケースです。
逮捕されると、2、3日の身体拘束が行われます。その間、弁護士以外の人(家族等)とは面会できません。
その後、勾留(長期の身体拘束)の判断がなされると、更に10日以上の身体拘束が続きます。
検察官は、捜査を通じて得た証拠を基に、被疑者を起訴するか否かを判断することになります。

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4.少しでも罪を軽くするには?
このコラムをお読みの方の中には、「実は盗撮をしてしまったが、警察からの捜査などは受けておらず不安に思っている」「現場から逃走してしまったが、逮捕されるのではないかと気が気ではない」という方もいらっしゃるかもしれません。
そんな人が少しでも罪を軽くする方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
(1) 自首
少しでも罪を軽くする方法の一つとして、「自首」をするという方法もあります。
「自首」とは、一般用語としては、自らすすんで警察署に出頭することと理解されています。
しかし、法律用語としての「自首」は違います。次の条文をご覧ください。
刑法第42条1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
このように、「刑法上の自首」とは「捜査機関にいまだ犯人が判明していない、もしくはそもそも犯罪自体が発覚していない間に、自らの罪を捜査機関に告白すること」を言います。
したがって、すでに自分が犯人であることが捜査機関に発覚済みのときは、すすんで警察署に出頭しても、「刑法上の自首」にはあたりません。
「刑法上の自首」にあたる場合は、起訴されて、有罪判決を受けるにあたって、裁判官の裁量で、刑を軽くすることができる(必ず軽くなるわけではない)というのが刑法の規定です。
このように、「刑法上の自首」は、有罪判決の場合における、刑の任意的な減軽事由に過ぎません。
しかし、「刑法上の自首」に限らず、自らすすんで警察署に出頭した事実は、反省を示すものとして、有利な情状として評価してもらえることが期待できます。
それゆえ、検察官に不起訴処分としてもらえる可能性、起訴するとしても略式手続で罰金刑にとどめてもらえる可能性が高まります。
ただし、自首をすることで、必ず処分が軽くなる保証があるわけでもありません。
罪を犯した以上、潔く自首するべきというのが一般的な考え方です。
しかし、現実に盗撮をしてしまった方にとっては、軽い処分を期待して自首することが、かえって重い処分につながる「やぶ蛇」となってしまうのではないか、不安で判断がつかないことでしょう。
盗撮事件の経験が豊富な弁護士に相談をして、刑事処分の見とおしについて、助言を求めるべきです。
(2) 被害者との示談
もし既に盗撮が発覚している場合、少しでもその罰を軽くするために最も重要なことは、被害者と示談をし、許しをもらうことになります。
しかし、被害者から見れば、加害者と直接話したりすることは嫌だと思うことがほとんどでしょうし、捜査機関の側も、被害者のプライバシー保護、加害者による「お礼参り」や脅迫行為などの危険を防止するため、被害者の連絡先を開示してくれません。
弁護士が弁護人となることで、はじめて、警察・検察が被害者に連絡先の開示を打診し、被害者が同意してくれれば、弁護人に限って連絡先を教えてくれるのです。
この意味でも、一刻も早く弁護士を介入させて示談交渉を進めることが重要です。
ただし、当然のことですが、盗撮の被害者は、加害者に対して、「気持ちが悪い」、「怖い」、「かかわりたくない」などの感情を持っています。
このため、たとえ弁護士であっても、盗撮の被害者との示談交渉は容易なものではありません。同種事案の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要となります。

[参考記事]
迷惑防止条例違反の盗撮事件における示談方法と示談金の相場
5.盗撮事件の弁護は泉総合法律事務所へ
以上のとおり、盗撮の現場では逮捕されなくても、後に逮捕されてしまう危険は少なくありません。
盗撮事件で逮捕される可能性にお悩みであれば、是非とも盗撮の弁護経験豊富な泉総合法律事務所にご相談ください。
事案に応じた適切な対応方法をご提案いたします。